当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月18日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 三勝運輸株式会社(法人番号9460101000605) 代表者鈴木勝巳 |
| 事業者の所在地 | 北海道帯広市昭和町基線131-3 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 北海道帯広市昭和町基線131-3 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第15条第1項第1号、法第15条第4項、道路運送法第95条 |
| 違反行為の概要 | 令和7年5月14日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
| 違反点数(事業者) | 3点 |
| 違反点数(営業所) | 3 点 |