当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月18日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社重林機(法人番号7430001039995) 代表者守田大助 |
| 事業者の所在地 | 北海道網走郡美幌町高野72番地4 |
| 営業所の名称 | 美幌営業所 |
| 営業所の所在地 | 北海道網走郡美幌町高野72番地4 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第15条第1項第2号、法第15条第4項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年5月21日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)整備管理者の選任(変更)届出義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項から第3項)、(5)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 2点 |
| 違反点数(営業所) | 2 点 |