当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月19日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社城北タクシー(法人番号1500002003503) 代表者友石晃由 |
| 事業者の所在地 | 愛媛県松山市和気町1丁目673−5 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 愛媛県松山市和気町1丁目673−5、675−5 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第25条、法第27条第3項、タクシー業務適正化特別措置法第15条 |
| 違反行為の概要 | 二種免許の資格を失効した運転者が乗務していたとの報告を受け令和6年11月12日及び同年12月9日に監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)運転者等の要件を満たさない者が事業用自動車を運転していたこと(法第25条)、(2)乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)乗務員等台帳の作成が確実になされていなかったこと(運輸規則第37条第1項)、(6)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(8)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(9)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項)、(10)タクシー運転者証の記載事項の訂正を受けていなかったこと(タクシー業務適正化特別措置法第15条) |
| 違反点数(事業者) | 11点 |
| 違反点数(営業所) | 11 点 |