当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月24日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社みやび(法人番号1122001029798)代表者 酒井 淳 |
| 事業者の所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町3番17号 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 大阪府東大阪市荒本新町3番17号 |
| 行政処分の内容 | 事業停止処分(30日)及び輸送施設の使用停止処分(20日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第27条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年2月27日、同年3月14日及び同年3月19日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(安全規則第3条の5)、(4)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(6)運転者等台帳【作成】(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者等台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(8)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(9)「指導監督告示」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(10)健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号) |
| 違反点数(事業者) | 32点 |
| 違反点数(営業所) | 32 点 |