当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年2月27日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社南隅物産(法人番号9340002027049) 代表者神園茂隆 |
| 事業者の所在地 | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南1183-1 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南1183-1 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(150日車)、文書警告 |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第9条第3項、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第24条の4、法第60条第1項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条※貨物自動車運送事業法は、令和7年4月1日施行以前の条文で記載している。 |
| 違反行為の概要 | 令和6年11月8日、適正化事業実施機関からの情報を端緒に監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(法第8条第1項)、(2)事業計画(配置車両数)の事前届出違反(法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第6条第1項第1号)、(3)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の3、車両法第48条)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(5)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行指示書に係る(作成)義務違反(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項) 、(9)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(損害賠償の支払い能力確保義務違反)(施行規則第14条第3号)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 15点 |
| 違反点数(営業所) | 15 点 |