当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社宝観光バス(法人番号2330001006812)代表者リキュシク |
事業者の所在地 | 福岡県糟屋郡志免町南里2-24-6 |
営業所の名称 | 対馬営業所 |
営業所の所在地 | 長崎県対馬市美津島町大船越693-8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(200日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第12条第1項、法第27条第3項、道路運送車両法第47条の2 |
違反行為の概要 | 平成30年11月5日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)運送約款の掲示義務違反(道路運送法第12条第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)運送引受書の記載事項不備違反(運輸規則第7条の2第1項)、(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(11)書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)、(12)日常点検の実施違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第47条の2) |
違反点数(事業者) | 20点 |
違反点数(営業所) | 20点 |