当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年12月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社大幸運輸(法人番号4490002011133)代表者大谷幸富 |
事業者の所在地 | 高知県高岡郡津野町芳生野甲41-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 高知県高岡郡津野町芳生野甲41-3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年12月16日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)営業所の位置(運輸局長指定区域外)について認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)、(2)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(施行規則第2条第1項第4号)、(3)乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力について認可を受けていなかったこと(施行規則第2条第1項第5号) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |