当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年3月17日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | レスクル東京株式会社(法人番号1020001043004) 代表者 鶴田 誠 |
| 事業者の所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18-6F |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 東京都調布市深大寺東町5-20-24 |
| 行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
| 主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年7月16日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)21条第1項)、(2)点呼記録の記載不備(運輸規則第24条第5項)、(3)アルコール検査状況の写真記録不備(運輸規則第24条第7項)、(4)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)、(5)運行記録計による記録不備(運輸規則第26条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 5点 |
| 違反点数(営業所) | 5 点 |