当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和8年3月19日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社博禹観光(法人番号9030001109589)代表者 王 偉 |
| 事業者の所在地 | 東京都葛飾区西水元3丁目3番19号 |
| 営業所の名称 | 大阪営業所 |
| 営業所の所在地 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目5-21 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車) |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第23条第1項、第27条第3項 |
| 違反行為の概要 | 令和7年5月21日、同年6月5日及び同年6月18日、区域拡大を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任違反【運行管理者数の不足】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第47条の9第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第7条の2第1項)、(3)点呼の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)業務の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(5)運行記録計による記録義務違反【記録なし】(運輸規則第26条第1項)、(6)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(7)日雇い運転者等の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)、(8)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号。以下「運転者に対する指導監督告示」)による運転者に対する指導監督義務違反【大部分不適切】(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第2項)、(10)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【受診なし】(運輸規則第38条第2項)、(11)事業用自動車内の事業者名等表示義務違反(運輸規則第42条第1項)、(12)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(運輸規則第46条) |
| 違反点数(事業者) | 22点 |
| 違反点数(営業所) | 16 点 |