当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年12月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 日産車輌輸送株式会社(法人番号4430001012724)代表者原田彦エ門 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市西区発寒11条12丁目1−40 |
営業所の名称 | 札幌営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市西区発寒11条12丁目1−40 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第17条第4項、法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年7月28日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項、第2項、第3項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |