当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 金星小樽ハイヤー株式会社(法人番号9430001049869)代表者吉野彰哲 |
事業者の所在地 | 北海道小樽市花園4丁目1番16号 |
営業所の名称 | 朝里営業所 |
営業所の所在地 | 北海道小樽市新光2丁目2番2号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法施行規則第15条第1項他3件 |
違反行為の概要 | 令和元年6月11日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の数違反(道路運送法施行規則第15条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 3点 |