当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年7月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大翔トランスポート株式会社(法人番号9290001042855)代表者村井良徳 |
事業者の所在地 | 福岡県福岡市東区松島1−42−26 |
営業所の名称 | 関東主管支店 |
営業所の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区池上新町3−1−4GLP川崎4階 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月24日及び同年11月5日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(10)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(13)運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(14)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17点 |