当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年7月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 旭川運送株式会社(法人番号9450001000284) 代表者山本宏治 |
事業者の所在地 | 北海道旭川市流通団地四条5丁目31番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道旭川市流通団地四条5丁目31番地1 |
行政処分の内容 | 一般貨物自動車運送事業の事業停止(7日間)、輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項 他16件 |
違反行為の概要 | 平成29年9月28日及び平成29年11月20日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実施。17件の違反が認められた。(1)事業計画変更の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)過積載運送防止の指導監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第4条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項)、(4)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行指示書の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第4項)、(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係、第1号)、(14)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(15)運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(16)運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(17)法人の役員(社員)の変更未届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号) |
違反点数(事業者) | 23点 |
違反点数(営業所) | 7点 |