当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年1月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | トラックスワーク株式会社(法人番号6080401018578)代表者近藤俊 |
事業者の所在地 | 静岡県静岡市駿河区広野4丁目3-56 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県静岡市駿河区広野4-3-56 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(85日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年11月26日及び令和2年2月26日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |