行政処分情報(ネガティブ情報の公開)

事業者の行政処分情報検索

当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本システムで提供する行政処分情報は、各地方運輸局長等が自動車運送事業者に対して行った行政処分を定期的にとりまとめたもので、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分情報を掲載しています。
  • 「都道府県」による検索は、「営業所の所在地」の都道府県を選択してください。
  • 行政処分情報は、行政処分を行った時点の情報です。
  • 本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う一切の行為について、本システム管理者及び各担当部局は何ら責任を負うものではありません。
  • 本システムの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本システム管理者及び各担当部局に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本システム管理者及び各担当部局に無断で改変を行うことはできません。
  • 行政処分情報は、処分の翌月末を目処に掲載します。集計作業等の進捗状況により、遅れる場合もございますのでご了承ください。
  • 検索に関するお問い合わせは、物流・自動車局安全政策課(内線41633)へご連絡ください。
  • 「令和元年」は「平成31年」として検索してください。
行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年2月19日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社和晋(法人番号3120102022927)代表者森近晴記
事業者の所在地 大阪府貝塚市木積2220番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 大阪府貝塚市木積2220
行政処分の内容 事業停止(30日間)輸送施設の使用停止(100日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第27条第1項
違反行為の概要 平成31年3月18日、令和元年6月19日及び同年9月9日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。事業停止について、(1)名義貸し(法第27条第1項)の違反が認められ、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成21年10月1日付け(令和2年11月27日改正)近運自監公示第14号、近運技保公示第9号。)の附則により、従前の「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成21年10月1日付け(平成30年4月26日改正)近運自監公示第14号、近運技保公示第9号。)の記5事業停止処分(1)⑥に該当し、使用停止処分について、6件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(施行規則第6条第1項第1号)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(4)点呼の記録違反【記録の改ざん・不実記載】(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(6)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)
違反点数(事業者) 40点
違反点数(営業所) 40 点

前のページに戻る

ページトップへ