当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年1月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | オリエンタルタクシー株式会社(法人番号3140001003159)代表者金子健作 |
事業者の所在地 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町3丁目12番20号 |
営業所の名称 | 垂水 |
営業所の所在地 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町2256番地の5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和2年8月17日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「運転者に対する指導監督告示」という)による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、(2)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)、(3)点検整備関係義務違反(道路運送車両法第52条)整備管理者選任(変更)の未届出、虚偽届出【未届出】、(4)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |