当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年1月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 朝倉運輸株式会社(法人番号30700010055670小島一郎 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保2−14−1−610 |
営業所の名称 | 群馬 |
営業所の所在地 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2−1129−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年2月28日及び同年4月24日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)乗務等の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)運行記録計による記録の改ざん・不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運行指示書による指示義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |