当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年1月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 白馬運輸株式会社(法人番号8170001010263)代表者川口明美 |
事業者の所在地 | 和歌山県日高郡美浜町大字和田705-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 和歌山県御坊市湯川町小松原605-1 |
行政処分の内容 | 事業停止(7日間)輸送施設の使用停止(280日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和元年9月10日、同年12月13日及び同年12月19日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(5)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項から第3項)、(6)(7)点呼の記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(9)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(10)(11)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】、運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】(安全規則第10条第1項)、(12)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【特別な指導の実施状況】(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 39点 |
違反点数(営業所) | 39 点 |