当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年8月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 中紀バス株式会社(法人番号8170001010288)代表者高垣太郎 |
事業者の所在地 | 和歌山県日高郡由良町里480番地3号 |
営業所の名称 | 大阪営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3番地34 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年6月11日及び同年7月9日、区域拡大を端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条1項、第2項、第4項)、(5)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(6)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |