
令和8年度自動車運送事業者における自動車事故対策費補助金
(過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援)事業の対象機器を募集します。
令和8年5月14日
国土交通省物流・自動車局では、自動車運送事業者における交通事故防止のための過労運転防止に資する機器について導入を支援することから、今年度、別途定める選定要領に適合する機器を「過労運転防止に資する機器」として選定しますので、対象機器の候補についての申請を募集致します。
1.申請の対象者
過労運転防止に資する機器の製造を業としている者等
2.対象機器及び申請方法
〔対象機器〕
- (1)ITを活用した遠隔地における点呼機器(IT点呼機器)
- (2)遠隔点呼機器
- (3)自動点呼機器
- (4)運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
- (5)休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
- (6)運行中の運行管理機器
〔申請方法〕
- (1)受付期間:令和8年5月14日(木)から令和8年5月29日(金)
(選定結果は、後日、申請者へ通知します。)
- (2)申請受付場所:国土交通省物流・自動車局安全政策課
(〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-1-3)
- (3)申請者は、申請期間内に申請に必要な書類を原則として電子メールにより以下に提出してください。
※メールの件名は【過労防止、申請者名】としてください。
(例:【過労防止、国土株式会社】)
担当部署:国土交通省 物流・自動車局 安全政策課
連絡先:hojyo-annzenn@ki.mlit.go.jp
- ※今年度の申請につきましては、原則としてメール添付にてご提出をお願いしておりましたが、ファイルを分割して送付いただいた場合でも、一部のメールが届かない事象が発生していることが確認されております。
この度はご不便をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
つきましては、お手数ではございますが、まずは「申請書類」をメールにてご送付いただけますでしょうか。
その後、当省より大容量ファイル転送機能を利用した受取用メールをお送りいたしますので、そちらに必要書類一式をアップロードいただけますと幸いです。
3.提出書類様式
4.留意点
- 当該制度は、国土交通省が選定した過労運転防止に資する機器の製造を業としている者に対して導入支援を行う制度ではありません。支援の対象となるのは、過労運転防止に資する機器を導入する自動車運送事業者となります。
- ※令和7年度以前に補助対象機器等として認定を受けた場合であっても、令和8年度の事故防止対策支援推進事業においては、改めて補助対象機器等として認定を受ける必要があります。
5.資料
問い合わせ先
国土交通省物流・自動車局安全政策課 佐藤、黒ア
このページの先頭へ