安全な車社会のために

自動車の安全性を確保するためには、自動車の点検整備を行い、自動車を良好な状態に保つことがとても重要です。

自動車の不正改造

不正改造は犯罪です

● 不正改造の具体例

自動車は、自動車の安全・環境基準である保安基準に適合していなければ公道を走行してはならないと法律で定められています。
不正改造とは、自動車又はその部分の改造、装置の取り付け、取り外しその他これらに類似する行為のうち、それによって自動車が保安基準に適合しなくなるものを言います。
ここでは、不正改造の主な例を紹介します。

1 灯火類の灯火の色等

それぞれの灯火器には意味があり、灯光色が指定の色以外のものであれば、他の運転者や歩行者などに誤解を与え危険であるため、灯光色の変更を禁止しています。

灯火の色等の不正改造事例写真

危険性

制動灯、方向指示器等はそれぞれの灯光の色が定められており、その他の色を使用することなどにより、他の交通に誤認を与え事故を誘発する恐れがあり、とても危険です。

法令
  • 車幅灯(道路運送車両の保安基準第34条)
    白色であること。(方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と一体又は兼用のもの及び二輪車用のもの等については、橙色でもよい。)
    ※平成17年12月31日以前に製作された車両は、白色のほか、淡黄色又は橙色であっても、全ての車幅灯が同一色であればよい。
  • 番号灯(道路運送車両の保安基準第36条)
    白色であること。
  • 尾灯(道路運送車両の保安基準第37条)
    赤色であること。
  • 制動灯(道路運送車両の保安基準第39条)
    赤色であること。
  • 後退灯(道路運送車両の保安基準第40条)
    白色であること。
  • 方向指示器(道路運送車両の保安基準第41条)
    橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。
  • 後部反射器(道路運送車両の保安基準第38条)
    赤色であること。

2 運転席および助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け

運転者の視野の妨げになり、歩行者を含む他の交通状況を確認できないと危険であるため、自動車の前面ガラス及び運転席と助手席の側面ガラスには、可視光線の透過率70%未満の着色フィルム等の貼り付けを禁止しています。

窓ガラスへの着色フィルム貼り付け事例写真

危険性

運転者席および助手席の窓ガラスに濃い色の着色フィルムを貼ると、夜間など周囲の状況を確認しにくくなるなど大変危険です。

法令
  • (道路運送車両の保安基準第29条)
    運転席および助手席の窓ガラスに着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70%未満のものは不可。

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3 ディーゼル自動車の排出する黒煙

ディーゼル車から多量の黒煙が排出されると、健康被害や後方の車両の視界不良になり危険であるため、黒煙排出量に影響のある噴射ポンプの改変や規格外の軽油の使用を禁止しています。

ディーゼル自動車の排出する黒煙の事例写真

危険性

燃料噴射ポンプ等を不適切に調整するなど、規制値を超える黒煙を排出するディーゼル自動車は、大気汚染を悪化させ、また、沿道住民の健康に影響を及ぼす恐れがあります。

法令
  • (道路運送車両の保安基準第31条)
黒煙汚染度規制値
平成4年規制以前 汚染度50%
平成5・6年規制 汚染度40%
平成9~17年規制 汚染度25%
光吸収係数規制値
平成21~30年規制 0.50m-1

4 タイヤおよびホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し

回転部分が車体より突出していることにより、歩行者の被服等を巻き込むおそれがあり危険であるため、車体より回転部分が突出することを禁止しています。

タイヤ及びホイールの車体外へのはみ出し事例の写真

危険性

適切なタイヤやホイールを使用しなければ、車体やブレーキ構造などと干渉したり、車体から突出して歩行者等に危害をおよぼす恐れがあるなど大変危険です。

法令
  • (道路運送車両の保安基準第18条)
    回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。

5 突入防止装置の切断・取り外し 荷台さし枠の取り付け

突入防止装置(リヤバンパー)を切断又は取り外ししてしまうと、他の自動車が追突した場合に、追突した車両の車体前部が潜り込むのを防げなくなり危険であるため、このような改造を禁止しています。

トラックの不正改造事例の写真

危険性

突入防止装置(リヤバンパー)は、後ろから追突した自動車の乗員の被害軽減のため、その寸法や強度などが規定されており、切断や取り外しをするととても危険です。

さし枠を取り付けて過積載の状態で走行すると、制動距離が延びるなど大変危険です。

法令
  • (道路運送車両の保安基準第18条の2)
    貨物の輸送の用に供する普通自動車の後面には突入防止装置を備えなければならない。
  • (道路運送車両の保安基準第27条)
    自動車の荷台その他物品積載装置は、堅ろうで、且つ、安全、確実に 物品を積載できる構造でなければならない。

6 消音器(マフラー)の切断・取り外し

基準不適合マフラーの装着や消音器の取り外しにより騒音が増大し、周囲に多大な迷惑を与えることとなるため、このような改造を禁止しています。

消音器(マフラー)切断・取り外し事例の写真

危険性

消音器を切断したり取り外したりすると、周辺に生活する人の生活環境を破壊し、騒音公害の原因になります。

法令
  • (道路運送車両の保安基準第30条)
    内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑制することができる消音器を備えなければならない。

注意

7 前面ガラス等への装飾板の取り付け

運転者の視野の妨げになり、歩行者を含む他の交通状況を確認できなくなり危険であるため、自動車の前面ガラス等への装飾板を備え付けを禁止しています。

前面ガラス等への装飾板取り付け事例の写真

危険性

前面ガラスや側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)に装飾板を装着すると、運転者の死角が増え、大変危険です。

法令
  • 前面ガラス等に装飾板を装着した状態での可視光線透過率は70%未満のものは不可。

※規制の対象となるのは大型自動車だけでなく、被牽引自動車以外の全ての自動車です。

8 基準外のウイングの取り付け

車体(ボディ)からはみ出したウィングは歩行者に接触するおそれがあり危険であるため、基準外のウィングの取付けを禁止しています。

基準外のウイング取り付け事例の写真

危険性

基準に不適合となるリヤウイングの取り付けは、他の交通の安全を妨げるおそれがあります。

法令
  • 側方への翼形状を有していないこと。
  • 確実に取り付けられていること。
  • 鋭い突起がないこと。
  • その付近の最外側、最後端とならないこと、等。

9 速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取り外し

大型トラックは重量が重く、高い速度で衝突すると大きな被害を与えることになるため、速度抑制装置(スピードリミッター)の解除や取り外しを禁止しています。

速度抑制装置(スピードリミッター)装着車両例

危険性

高速道路における大型トラックによる速度違反での衝突事故は悲惨な大事故となるおそれがあり、非常に危険です。

法令
  • 取付対象車両
    車両総重量8t以上又は最大積載量が5t以上のいわゆる「大型貨物自動車」
  • 基準
    自動車が90キロメートル毎時を超えて走行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行えるものであること。
    速度抑制装置を装着していることを示す黄色のステッカーが車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面に貼付されていること。(道路運送車両の保安基準第8条)