自動車

中小企業等経営強化法に基づく計画認定制度について(自動車整備業)

 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」が平成28年7月1日に施行され、中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定されることにより税制措置や各種金融支援が受けられることとなりました。(固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了しました。)

○ 認定の申請にあたっては、以下の申請書様式に記載して頂き、経営力向上計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局又は沖縄総合事務局に提出して頂く必要があります。
 さらに、生産性を高めるための機械装置や器具備品等を取得し、当該機械装置等にかかる即時償却又は法人税(所得税)の税額控除を希望される場合は、当該機械装置等のメーカーを通じて、当該機械装置等を担当する工業会等による証明書を取得し、申請書と合わせて提出して頂く必要があります。
 なお、申請書等の提出は郵送も可能です。
  ・ 申請書様式について ※中小企業庁のホームページが開きます。
       (認定申請様式が新しくなりました。新様式での作成をお願いします。)

  ・ 申請窓口の連絡先について 
  ・ 申請書記載例 
 ※制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)をご覧ください。

○ 自動車整備業分野において、事業分野別の指針を策定しております。申請書を作成する際には、以下の指針に沿った内容を記載して頂く必要があります。
  ・ 自動車整備業分野に係る経営力向上に関する指針

○ 経営力向上計画を策定し申請される際は、以下のチェックシートをご活用いただき申請書類とあわせてご提出下さい。 
  ・  チェックシート(自動車整備業分野用) 

○  中小企業等経営強化法に基づく認定事業分野別経営力向上推進機関について
  ・ 認定機関名:一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会
        (日本自動車整備振興会連合会 HP) http://www.jaspa.or.jp/
     (推進機関が推奨する業務関連資格等) https://www.jaspa.or.jp/Portals/0/resources/jaspahp/pdf/ms_kikan.pdf

○ 変更手続きについて
 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければなりません。
 詳細については、中小企業庁のHP(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo.html#henkoutetuduki)をご覧ください。

○ 中小企業等経営強化法の認定を受けた自動車整備事業者における生産性向上の取組事例 (リーフレット) その1 その2

○ 自動車整備業における生産性向上のためのガイドライン 

お問い合わせ先

国土交通省自動車局整備課
電話 :03-5253-8111(内線42424)
直通 :03-5253-8600

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