海事補佐人に登録されている方へ
海事補佐人に登録後、以下に該当する場合は申請又は届出が必要です(押印は必要ありません)
※いずれの場合も手数料は必要ありません
それぞれの申請書又は届の様式に必要事項を記入し、証明書類等を添付のうえ、提出先に提出又は郵送してください。申請について不明な点や現在登録されている内容を確認したい場合など、お気軽にお問い合わせ先までご連絡ください。
※いずれの場合も手数料は必要ありません
それぞれの申請書又は届の様式に必要事項を記入し、証明書類等を添付のうえ、提出先に提出又は郵送してください。申請について不明な点や現在登録されている内容を確認したい場合など、お気軽にお問い合わせ先までご連絡ください。
登録事項に変更があった場合(海難審判法施行規則第24条)
海事補佐人の登録を抹消したい場合(海難審判法施行規則第25条)
海事補佐人が亡くなった場合(海難審判法施行規則第26条)
精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出
(海難審判法施行規則第26条の2)
海事補佐人登録等に関する、申請書類の提出・お問い合わせ先
海事補佐人登録・変更等申請は海難審判所書記課で受け付けますが、申請書類は各地方海難審判所・支所(函館、仙台、横浜、神戸、広島、門司、長崎、那覇)に提出することもできます。
ご不明な点は海難審判所書記課までお問い合わせください。
【書類の郵送先】
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-1 PMO半蔵門4階
海難審判所書記課 あて
【お問い合わせ先】
海難審判所書記課 電話:03-6893-2405
ご不明な点は海難審判所書記課までお問い合わせください。
【書類の郵送先】
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-1 PMO半蔵門4階
海難審判所書記課 あて
【お問い合わせ先】
海難審判所書記課 電話:03-6893-2405