建築

建築物のバリアフリー化に関する地方公共団体向け相談窓口

建築物のバリアフリー化を推進していくため、国土交通省では、バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際のバリアフリー基準への適合義務化や建築物の認定制度を通じた誘導措置等を講じているところです。
一方、全国各地における高い水準でのバリアフリー化を進めるためには、その地域の自然的社会的条件や当事者のニーズ等を踏まえ、条例制定を通じたきめ細やかな義務化対象建築物の設定や基準の整備のほか、バリアフリー改修等に対する支援制度、バリアフリー基本構想に基づく面的なバリアフリー化の推進など、地方公共団体による積極的な施策推進が求められます。

国土交通省では、上記の状況に鑑み、地方公共団体におけるバリアフリー化の取組を後押しする観点から、以下の通り地方公共団体向けの相談窓口を設置しております。
本相談窓口では、地方公共団体のバリアフリー施策担当者を対象に、法第14条第3項に基づく条例に関する質問や建築物のバリアフリー化に関する補助制度に関する内容など、建築物のバリアフリー化に向けた質問・相談を受け付けております。
お問合せ先及び相談内容は以下の通りですので、ご遠慮なくご相談ください。

相談内容(例)

  • 建築物のバリアフリー化のための条例制定や改正に関する内容
  • 建築物移動等円滑化基準や建築物移動等円滑化誘導基準に関する内容
  ※ 建築物特定施設の対象範囲や追加に関する内容等を含む 
  • 建築物のバリアフリー化に関する補助制度に関する内容

バリアフリー法条例等に関する地方公共団体向け相談窓口

(国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付 バリアフリー班内)
03-5253-8111(内線39516、39545)

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