建築

改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)

最終更新 平成18年4月4日

住宅に関する内容:国土交通省住宅局住宅生産課(内線39428)
建築物に関する内容:   〃   建築指導課(内線39535)

※ 工場・事業場に関する内容は資源エネルギー庁までお問い合わせください。


 京都議定書が2005年2月に発効し、それに対応する「京都議定書目標達成計画」が同年4月に閣議決定され、地球温暖化対策に対応する省エネ対策の強化が同計画に位置付けられています。

 このような状況を踏まえ、住宅・建築物分野では、一定規模以上の非住宅建築物の新築・増改築を行う場合に加え、住宅についても届出対象とするとともに、大規模修繕等を行う場合にも省エネ措置の届出を義務付ける等の対策の強化等を図る「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」(平成17年法律第93号)が2005年8月に成立しました。

 これによって、平成18年4月1日以降は、

 [1] 2,000㎡以上の住宅・建築物の新築・増改築、外壁等の大規模修繕・模様替、空気調和設備等の設置・大規模改修を行う場合には、所管行政庁へ省エネルギー措置の届出書(注)を提出していただくとともに、

 [2] 届出を行った住宅・建築物については、おおむね3年に1回の定期に、所管行政庁へ届出に係る措置の維持保全の状況の定期報告書(注)を提出していただく必要があります。

 (注)届出書、変更届出書、定期報告書については、以下の【参考資料】のリンクより様式をダウンロードしていただき、適宜ご利用ください。

  改正省エネ法リーフレット:省エネルギー措 置の届出と定期報告について

【参考資料】
  改正省エネルギー法の概要
  外壁等の大規模修繕・模様替、空気調和設備等の大規模改修の範囲の考え方
  届出書(様式)
  変更届出書(様式)
  定期報告書(様式)

【関係法令】
(法律)
  エネルギーの使用の合理化に関する法律(抄)(住宅・建築物関係部分)
   (昭和54年法律第49号 最終改正:平成17年8月10日)
(政令)
  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(抄)(住宅・建築物関係部分)
   (昭和54年政令第267号 最終改正:平成18年3月17日)
(省令)
  エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令
   (平成15年国土交通省令第15号 最終改正:平成18年3月27日)
(告示)
  建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
   (平成11年通商産業省・建設省告示第1号 最終改正:平成18年3月30日)
  住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
   (平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号 公布:平成18年3月27日)
  住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針
   (平成18年国土交通省告示第378号 公布:平成18年3月27日)

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