建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)については平成26年6月4日に公布され、その一部については7月1日に施行されることとなりました。
また、建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第232号)、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第58号)及び建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法を定める件(平成26年国土交通省告示第709号)については、いずれも平成26年6月27日に公布され、平成26年7月1日に施行されました。
あわせて、建築基準法施行令第112条第2項及び第114条第2項に規定する間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件(平成26年国土交通省告示第860号)及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第71号)が平成26年8月22日に公布、施行されましたのでお知らせいたします。
1.建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第232号)関係資料
・案文・理由
・新旧
・要綱
・参照条文
2.省令
(1)建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第58号)
・案文
・新旧
(2)建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第71号)
・案文
・新旧
3.告示
(1)建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法を定める件(平成26年国土交通省告示第709号)
・案文
(2)間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件(平成26年国土交通省告示第860号)
・案文
4.技術的助言
(1)建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)(平成26年7月1日付け国住指第1071号、国住街第73号)
・技術的助言
(2)間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件等の施行について(技術的助言)(平成26年8月22日付け国住指第1784号)
・技術的助言