建築

令和3年構造計算適合判定資格者検定の実施について

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第5条の4第2項の規定に基づき、令和3年構造計算適合判定資格者検定を次のとおり行います。

なお、法第5条の5第1項の規定に基づき、指定構造計算適合判定資格者検定機関である一般財団法人日本建築防災協会に、当該検定の実施に関する事務を行わせることとします。

1.検定期日
検 定 日 時   間 区   分    内       容
12月8日(水) 午前10時から
午後4時
考査    法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を
行うために必要な知識


2.検定場所
 検定場所は、東京都、大阪府及び福岡県とする。


令和3年構造計算適合判定資格者検定の実施に関する詳細な情報は、一般財団法人日本建築防災協会のHP内の「構造計算適合判定資格者検定」受検案内のページをご覧ください。
また、不明な点は一般財団法人日本建築防災協会にお問い合わせください。

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