建築

公共建築設計業務標準委託契約約款

公共建築設計業務標準委託契約約款について(平成8年2月23日)

 建築物の設計に係る業務(以下「建築設計業務」という。)については、従来から、 建築設計者に対する委託契約として発注されることが多いが、建築設計者が建築設計業務を受注した場合に締結される契約については、発注者と受注者との権利義務関係が明確に規定されていない場合が多く、また、規定されている場合であってもその内容が発注者ごとに異なっているため、当該契約の透明性・客観性を高め、かつ、適正化を図ることが必要であります。このような状況に対応するため、公共建築設計業務の需用者及び建築設計者の意見等を踏まえ、公共建築設計業務標準委託契約約款を策定しました。

通知文
公共建築設計業務標準委託契約約款

 

公共建築設計業務標準委託契約約款の改正について(令和2年3月25日)

 民法のうち債権法部分について、民法の制定以来約120年ぶりに改正が行われ、この改正法は令和2年4月1日から施行されます。改正民法等への対応のため、公共建築設計業務標準委託契約約款についても改正を行いました。

通知文
公共建築設計業務標準委託契約約款
新旧対照表

※令和2年4月24日まで上記に掲載していたものについて誤植を訂正しております。
上記からダウンロードできるものは訂正版です。
訂正箇所はこちらをご確認ください。



お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課
電話 :03-5253-8111
ファックス :03-5253-1630

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