建築基準法に基づく完了検査等について、遠隔で実施するに当たっての基本的な考え方を運用指針として公表することで、遠隔実施に向けた環境整備を行っています。
これにより、受検側の現場担当者や検査者の移動時間を削減し、また、検査者の1日当たりの検査個所数を増やすことが可能となるなど、生産性の向上や働き方改革に資すると期待されます。 |
<遠隔検査の類型と運用指針との関係>
詳細については、以下の通知等をご覧ください。
■リモートA(受検者の遠隔立会い)
■リモートB(検査者のリモート検査)
■リモートC(A,Bの組合せ)
受検者の遠隔立会いと検査者のリモート検査を組み合わせる場合についても、現場の体制等について検査者と受検者で十分に検討・協議した上で、リモートA及びBの指針に基づき実施することが可能です。
※これらの指針は、あくまで現時点で一般的と考えられる技術を前提にとりまとめたものであるため、今後の技術の進展やリモート検査の運用実態を踏まえ、適宜見直しを図っていくものです。