建築

構造計算適合性判定について

[1]平成19年4月19日:
 都道府県に対して構造計算適合性判定員候補者名簿を送付しました。

[2]平成19年4月27日:
 都道府県に対して構造計算適合性判定員候補者名簿を送付しました。

[3]平成19年5月25日:
 (財)日本建築センターの構造計算プログラム業務方法書を認可しました。
 (参考資料参照)

[4]平成19年5月28日:
 都道府県に対して構造計算適合性判定員候補者名簿を送付しました。

[5]平成19年6月20日:
 各都道府県における指定構造計算適合性判定機関の指定状況について
 (次頁参照)

[6]平成19年6月28日:
 都道府県に対して構造計算適合性判定員候補者名簿を送付しました。

指定構造計算適合性判定機関の指定状況一覧

No 都道府県 指定を受けた指定構造計算適合性判定機関等
1 北海道
2 青森県 (株)建築住宅センター、(財)日本建築センター
3 岩手県 (財)日本建築センター、(財)岩手県建築住宅センター
4 宮城県 (財)宮城県建築住宅センター、日本ERI(株)、(財)日本建築センター
5 秋田県 (財)秋田県建築住宅センター、(財)日本建築センター
6 山形県 (財)日本建築センター、県、日本ERI(株)
7 福島県
8 茨城県 (財)茨城県建築センター、(財)日本建築センター、(財)住宅金融普及協会
9 栃木県 (財)日本建築センター、(財)住宅金融普及協会
10 群馬県
11 埼玉県 (財)さいたま住宅検査センター、(財)日本建築センター、(財)日本建築設備・昇降機センター、(財)ベターリビング、(財)住宅金融普及協会、(社)日本膜構造協会、日本ERI(株)、(株)建築構造センター、(株)都市居住評価センター、(株)グッド・アイズ建築検査機構、ビューローベリタスジャパン(株)、(株)国際確認検査センター
12 千葉県 (財)千葉県建設技術センター、(財)日本建築センター
13 東京都 (財)日本建築センター、(財)日本建築設備・昇降機センター、(財)東京都防災・建築まちづくりセンター、(財)住宅金融普及協会、(財)ベターリビング、(株)都市居住評価センター、 (株)建築構造センター、(株)東京建築検査機構、ハウスプラス住宅保証(株)、(株)グッド・アイズ建築検査機構、ビューローベリタスジャパン(株)、(株)国際確認検査センター
14 神奈川県 (財)神奈川県建築安全協会、(株)神奈川建築確認検査機関、(財)日本建築センター、(財)住宅金融普及協会、(財)日本建築設備・昇降機センター、(財)ベターリビング、日本ERI(株)
15 新潟県 (財)日本建築センター、県
16 富山県 (財)富山県建築住宅センター、(財)日本建築センター
17 石川県 (財)石川県建築住宅総合センター、(財)日本建築センター
18 福井県 (財)福井県建築住宅センター、(財)日本建築センター、(財)日本建築総合試験所
19 山梨県 (財)日本建築センター、(財)日本建築設備・昇降機センター、日本ERI(株)
20 長野県 (財)長野県建築住宅センター、県
21 岐阜県
22 静岡県 特定非営利活動法人静岡県建築技術安心支援センター
23 愛知県 (財)愛知県建築住宅センター、県
24 三重県 (財)三重県建設技術センター、(財)日本建築センター、(財)日本建築総合試験所
25 滋賀県 (財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター
26 京都府 (財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター
27 大阪府 (財)大阪建築防災センター、(財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター
28 兵庫県 (財)兵庫県住宅建築総合センター、(財)日本建築センター
29 奈良県 (財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター
30 和歌山県 (財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター
31 鳥取県 (財)日本建築総合試験所、日本ERI(株)、建築検査機構(株)
32 島根県 (財)日本建築総合試験所
33 岡山県 (財)日本建築総合試験所、県
34 広島県 日本ERI(株)、(株)ジェイ・イー・サポート、県
35 山口県 (財)山口県建築住宅センター、(財)日本建築総合試験所
36 徳島県 (財)日本建築センター、(財)日本建築総合試験所
37 香川県 (財)日本建築センター、日本ERI(株)、(財)日本建築総合試験所
38 愛媛県 (財)日本建築総合試験所、(株)愛媛建築住宅センター
39 高知県
40 福岡県 (財)福岡県建築住宅センター、(財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター
41 佐賀県
42 長崎県 県、(財)日本建築センター
43 熊本県 (財)熊本県建築住宅センター、(財)日本建築センター
44 大分県
45 宮崎県 (財)日本建築センター
46 鹿児島県 (財)鹿児島県住宅・建築総合センター、(財)日本建築センター、(財)日本建築総合試験所
47 沖縄県 (財)沖縄県建設技術センター、沖縄建築確認検査センター(株)、(財)日本建築センター、(財)日本建築総合試験所
    ※平成19年7月11日時点(国土交通省への報告内容に基づき作成)

(参考資料)

国土交通大臣の認定における審査の観点について



(1)構造計算プログラムの適用範囲が、工学的に適切な範囲に設定されていること。

(2)構造計算プログラムの使用者及びそれにより作成された構造計算書の審査者が、適用範囲を適切に判断できるよう構成された構造計算用チェックリストが用意されていること。

(3)建築基準法令の規定に適合しない数値の入力を禁止する措置が講じられていること。

(4)構造計算プログラムによって行われる構造計算及びその計算結果が建築基準法令の規定その他の準拠すべき諸規準に適合していること。

(5)入力形式及び出力形式が適切かつ明快であり、構造設計及び確認審査に当たって必要な項目を網羅しているとともに、入力形式及び出力形式についての適切な解説書が用意されていること。

(6)構造計算プログラムの論理構造、計算の仮定条件と計算過程に関して適切な解説書が用意されており、構造計算プログラムの使用者及びそれにより作成された構造計算書の審査者が、その詳細を理解できるものであること。

(7)構造計算プログラム自体及びその計算結果の保存データに対して、適切な改ざん防止対策が講じられていること。

(8)誤使用、誤入力等に対する適切なチェック機能があり、構造計算プログラムによる構造計算書は、構造計算プログラムの使用者及びそれにより作成された構造計算書の審査者による確認が容易であること。

(9)個別の建築物に関する入力データは、同じプログラムによる計算結果の再現が可能であるよう保存されていること。

(10)構造計算プログラムの維持管理、不具合に対する対応等について責任ある管理体制が整備されていること。

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