平成18年2月28日付けで平成13年国土交通省告示第1024号の一部改正し、既存建築物に対する改修工事について、あと施工アンカー、炭素繊維、アラミド繊維等に関する許容応力度及び材料強度を指定できるようにしました。
「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」は、既存建築物に対する改修工事における、これらの材料を用いた一般的な設計・施工上の条件を示したものです。
本指針では、既存建築物に対する改修工事において、
[1] あと施工アンカーを用いて架構内に現場打ち鉄筋コンクリート増設壁を設置する、あるいは枠付き鉄骨ブレースを設置する工法
[2] 連続繊維シートを柱に巻き付けて補強する工法
を適用の対象としています。国土交通省では、あと施工アンカー等の材料を本指針に定められた適用範囲内で使用することを条件に、当該材料の製造メーカー等からの申請に応じて、当該材料に関する許容応力度及び材料強度の指定を行います。国土交通省が発行する指定書の例については掲載しているとおりであり、建築確認申請時に、この指定書の写しを提出する必要があります。
また、これらの材料を本指針に定められた適用範囲外で使用する場合には、個別の事案ごとに設計・施工上の条件を付すことにより対応するので、改修計画の検討の段階で住宅局建築指導課まで相談していただくことになります。
最後に、本指針に基づき、あと施工アンカー、連続繊維シートを用いた既存建築物に対する改修工事の設計、施工が適切になされることを期待しております。