建築士法第14条第一号、第一号の二及び第二号に規定する教育課程以外の課程について、一級建築士の受験資格に係る教育課程と認められるためには、同条第四号の規定に基づく国土交通大臣の認定が必要となります。
建築士法(昭和25年法律第202号) 第14条 一級建築士試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法(昭和22年法 律第26号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者 一の二 学校教育法による短期大学において、正規の建築又は土木に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者 二 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、正規の建築又は土木に関する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者 三 二級建築士として4年以上の実務の経験を有する者 四 国土交通大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者 |
現在、同号の規定に基づく認定は、教育課程の種類に応じて次の表に示す区分に応じて行っており、認定結果は告示により周知しています。
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※区分(一)~(六)は告示(昭和56年建設 省告示第990号)の別表 1~6に対応しています。 |
学科の開設や正規の建築又は土木の課程の改組により新規に認定を申請する場合、既に認定されている課程の改組の場合、既に認定されている課程の学校名又は課程名を変更する場合のいずれの場合においても、運用基準を満たしていると認められる場合に認定することとします。