建築

建築物の安全確保のための体制の整備を行う者に対する補助事業の開始についての公示

平成25年5月7日                   

国土交通省住宅局長 井上 俊之   


次のとおり、建築物の安全確保のための体制の整備を行う者に対する補助事業の事業主体の募集について公示します。

※ 本公募は、平成25年度暫定予算によるものであり、平成25年度予算成立等が事業実施の条件となります。
なお、平成25年度当初予算が成立した場合、本公募における採択者が継続実施することとします。

1 事業概要
(1)事業名
    建築物の安全確保のための体制の整備事業

(2)事業目的
 本事業は、指定確認検査機関が確認検査の業務を行った建築物等に対して国及び特定行政庁等が実施する耐震性の検証等に係る支援体制の構築等を行う主体を支援することにより、建築物の安全性の確保を図るとともに、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく大臣認定を受けた防耐火構造等の性能確認等を実施する主体を支援することにより、市場において用いられている防耐火構造等の品質を確保することを目的とする。

(3)事業内容
  1).耐震化等の促進のための体制の整備
       建築確認が行われた物件から国及び特定行政庁等が選定した建築物に係る以下の事業。なお、事業を実施するにあたっては、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条による指定を受けた耐震改修支援センター(以下「耐震改修支援センター」という。)との適切な連携の下で行うものとする。
     イ)建築物の耐震性等の検証のために必要な構造計算の再計算等の基準適合の検証、並びに留意事項の一般化その他の調査及びそれらの普及に関する事業
     ロ)建築物の耐震性等の検証及び判定、検証体制の運営、再計算等への助言及び指導、是正方針及び計画の妥当性に関する助言、判定、工学的判断の妥当性等のために必要な調査の実施その他の技術的支援の事業

    ⅱ.防耐火構造等の品質確保のための体制の整備
       建築基準法に基づく大臣認定を取得した防耐火構造等について行う以下の事業。
       イ)試験・調査等のための試験体等の確保、作成
       ロ)試験・調査等による性能等の確認
       ハ)大臣認定に係る情報の収集整理

(4)事業期間
  本事業の事業期間は、以下のとおり予定している。
    平成25年5月下旬 ~ 平成26年3月15日

2 補助対象事業者の要件
  次の(1)から(4)の全てを満たす法人。
 (1) 公平性及び中立性に関する要件
  ・本事業の実施によって得た情報により営利を得るものではないこと。  ・その他事業を実施するうえでの公平性及び中立性を確保していること。

 (2) 事業を的確に遂行する技術能力に関する要件
  1).耐震化等の促進のための体制の整備に係る要件は以下のとおり
         ・建築基準法の内容を熟知し、技術能力を有する体制を確保できる等、事業を適確に遂行する能力を有すること。
         ・1(3)1)の事業内容を適確に実施するため、耐震改修支援センターと必要な技術サポートに関する協定を締結すること。

  ⅱ.防耐火構造等の品質確保のための体制整備に係る要件は以下のとおり
        ・建築基準法施行規則(昭和25年建設省令40号。以下「施行規則」という。)別表第二の(い)欄に掲げる評価に係る試験と同等の試験を実施できるような試験環境を準備できること。
        ・配置技術予定者として施行規則別表第二の(い)欄に掲げる評価その他これに類する業務に携わった経験のある技術者を少なくとも2名以上登録すること。
   ・配置予定技術者の中から管理技術者を1名置くものとすること。管理技術者は、提出団体に所属する者とし、本事業に係る業務を管理・監督するものとする。

 (3) 守秘性に関する要件
  ・本事業の実施にあたって得た情報を第三者に漏らし、又は他の事業に活用することがないよう的確な秘密保持体制を有していること。

 (4) 経理その他の事務についての的確な管理体制及び処理能力に関する要件
  ・経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。

3 手続等
(1) 担当部局
〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
   1).耐震化等の促進のための体制の整備
          国土交通省住宅局建築指導課検査係
          電話 03-5253-8111(内線:39-526)
          ファクシミリ 03-5253-1630
          電子メール watanabe-j243@mlit.go.jp
   ⅱ.防耐火構造等の品質確保のための体制整備
      国土交通省住宅局建築指導課防火係
         電話 03-5253-8111(内線:39-529)
         ファクシミリ 03-5253-1630
         電子メール hara-a2px@mlit.go.jp
(2) 説明書の交付期間、場所及び方法
  [1]期間 平成25年5月8日から平成25年5月21日まで
  [2]場所 上記担当部局
  [3]方法 上記担当部局にて紙媒体をもって手交
    説明書の交付を希望する場合は、予め(1)の担当まで事前連絡を行うこと。
(3) 提案書の提出期限、場所及び方法
   [1]期限 平成25年5月22日18時00分まで
   [2]場所 上記担当部局
   [3]方法 上記担当部局へ、持参又は郵送(書留郵便に限る。の場合は2部、電送又は電子メールの場合は1部。
        (郵送、電送又は電子メールの場合には担当者と直接電話連絡することにより着信を確認すること。)
    ・使用可能なソフトは以下のとおりとする。(これ以外での提出は無効)
    「Just System一太郎2009」「Microsoft Word2007」「Microsoft Excel2007」「Adobe Acrobat Reader10.0」の形式に限る。
    ・ファイル総量は極力1メガバイト以内とすること。
    ・印刷時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。
    なお、送信された提案書の印刷は白黒で行う。

4 補助金交付候補者の選定方法
 説明書に基づき提出された提案書について、書類審査等の審査を行い、補助金交付候補者を選定する。この際、必要に応じて、ヒアリングを実施することができるものとする。

5 その他
 (1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 関連情報を入手するための照会窓口 3(1)に同じ。
 (3) 提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。
 (4) 提案書は、当該提案者に無断で2次的な使用は行わない。
 (5) 提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にする。
 (6) 特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。特定しなかった提案書は、原則返却する。なお、返却を希望しない場合は提案書を提出する際にその旨を申し出ること。 
   (7) 詳細は説明書による。

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