近年、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
このため、一般に、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受けないと設置できませんので、ご留意ください。
また、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、その所在地を管轄する特定行政庁より、違反建築物として扱われ、是正指導や是正命令の対象となりますので、ご留意ください。
詳しくは、以下の関係通知等をご参照いただくほか、所在地を管轄する特定行政庁にお問い合わせ願います。
■ 関係通知等
・平成元年7月18日付け住指発第239号 建設省住宅局建築指導課長通達
・「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日付け国住指第2174号)
・「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」(平成26年12月26日付け国住安第5号)