建築

建築基準法に基づく登録講習機関について

国土交通大臣は、建築基準法に基づき、登録講習機関を登録し、所定の講習を行わせることができます。

登録講習機関(平成27年3月23日現在)

資格名称 講習名称 機関名 受講料
 特殊建築物等調査資格者  登録調査資格者講習  一般財団法人日本建築防災協会 こちら(PDF)
 昇降機検査資格者  登録昇降機検査資格者講習  一般財団法人日本建築設備・昇降機センター こちら(PDF)
 建築設備検査資格者  登録建築設備検査資格者講習  一般財団法人日本建築設備・昇降機センター こちら(PDF)

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課
電話 :5253-8111

ページの先頭に戻る