建築

建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)について

最終更新日:令和7年12月8日
 
建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)が令和7年11月1日に施行されました。
今般、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「安衛法」という。)で規制を受ける簡易リフト(製造業等の事業(労働基準法( 昭和 22 年法律第 49 号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業。)を営む事業場(以下「事業場」という。)に設置される荷のみを運搬することを目的とする、労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号。以下「安衛法施行令」という。)に規定するエレベーターで、床面積が1㎡以下又は天井の高さが 1.2m以下のもの(建設用リフト等を除く。)。以下「簡易リフト」という。)について、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)におけるエレベーター又は小荷物専用昇降機に係る規制の対象外とします。
この内容について、広報資料(リーフレット)を作成し、特定行政庁、指定確認検査機関、労働基準監督署等へ送付しております。

建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)(令和7年10月31日付け国住指第322号)
 

最新情報

概要等

1.背景

 建築物の規制制度については、建築技術の進歩、大規模な災害の発生等の建築物を取り巻く社会経済情勢の様々な変化に対応するため、その合理化・実効性の向上を図ってきたところです。
 今般、「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会報告書」における提言において、定期調査の指定可能対象範囲を拡大すべきとの指摘がなされたことや、経済社会情勢の変化に対応するために行った技術的検証の結果を踏まえ、関連規制について所要の改正を行います。
 

2.概要

(1)定期調査の指定可能対象範囲の拡大
 令和3年12月に大阪市北区で発生したビル火災を契機に行った緊急立入検査の結果を踏まえ、3階以上で延べ面積が200㎡を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できること等とする。

(2)物流倉庫等に設けるひさしに係る建蔽率規制の合理化
 物流倉庫等において、積卸し等が行われるひさしの部分について、建蔽率規制の合理化を図り、物流効率化に資する大規模なひさしの設置を容易にする。


      ※一定の条件を満たすひさしに限る

(3)耐火性能に関する技術的基準の合理化
 木材利用促進に資する観点から、階数に応じて要求される耐火性能基準(火災時の倒壊防止のために壁、柱等が耐えるべき時間)について、60分刻みから30分刻みへ精緻化することとする。



(4)無窓居室に係る避難規制の合理化
 既存ビルの間仕切り改修によるシェアオフィス等の設置に資する観点から、無窓居室であっても、避難経路となる廊下等の不燃化等の安全確保のための一定の措置が講じられるものについては、主要構造部(壁、柱等)を耐火構造等とすることを不要化するとともに、地上等に通ずる直通階段までの距離を延長(窓等を有する居室と同等化)することとする。


3.施行時期

令和5年4月1日


4.条文等

政令(令和5年政令第34号)
要綱
案文・理由
新旧対照条文
参照条文
 パブリックコメントの結果はこちら

省令(令和5年国土交通省令第5号)
 パブリックコメントの結果はこちら

告示
<2月28日公布分>  概要 この告示のパブリックコメントの結果はこちら

<3月20日公布分>  3/20公布分のパブリックコメントの結果はこちら

技術的助言  

説明動画・解説資料


講習会動画(令和5年3月17日公開)
※24:21~が本ページの内容です。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付・市街地建築課
電話 :03-5253-8111
<内線>
定期報告関係:39-502
集団規定関係:39-634、39-635
設備関係:39-556
防火関係:39-566

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