空き家対策モデル事業 Q&A(令和7年度 募集要領より)

応募した事業が採択された場合、申請した費用の全てが補助対象となるのでしょうか。

評価委員会等での評価結果を踏まえ、予算の範囲内で、応募書類に記載された金額、事業計画等を総合的に考慮して補助対象を決定します。
そのため、事業が採択された場合であっても補助要望額の全額が補助されるとは限りません。

対象となる空き家が違反建築物の場合、本事業で改修工事又は除却工事を行うことにより、違反が解消されることを前提に、応募することはできますか。

応募は可能ですが、違反がある場合は、事業完了時までに当該箇所の違反を是正の上、報告していただく必要があります。また、この場合、当該違反を是正するための費用は補助対象外です。

複数の空き家に対してまとめて同一年度内に改修工事や除却工事等を行う場合、それぞれの工事について応募は可能でしょうか。

応募は可能です。同一の取組内容について、該当する建物及び工事を全て記載してください。

ソフト的な取組を実施する事業者と、ハード的な取組を実施する事業者が異なっても補助を受けることは可能ですか。

補助を受けることは可能です。

同年度内に調査検討等及び改修工事等を予定していますが、同時に申し込むことは可能でしょうか。

応募することは可能です。詳細は募集要領2.(2)をご参照ください。

空き家の改修、除却等の整備方針が決まっていない状況で、協議体による検討を行うことを予定していますが、応募はできますか。

事業の内、ソフト的な取組に関する部分は、応募することは可能です。改修工事等は、応募することはできませんので、補助対象外となることにご留意ください。

事業費やスケジュールは、応募時点の予定を記載すればよいですか。

事業費やスケジュールは、応募時点のものを記載してください。

設計と工事を申請予定ですが、設計が完了しないと工事費・工期は確定しません。
その場合、補助対象事業費はどのように記載すればよいのでしょうか。

応募の段階では、概算事業費と予定する事業実施期間を記載してください。なお、採択後に計画を変更する場合は、あらかじめ事務事業者・評価事業者と協議の上、当省の承認が必要です。
また、やむを得ない事情により補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに事務事業者・評価事業者に報告し、その指示に従ってください。

空き家の減築(一部除却)と改修工事を併せて行う場合、それぞれの工事について応募する必要があるのでしょうか。

1棟の空き家に対して減築(一部除却)と改修を行う場合は1つの事業として応募してください。

空き家の改修工事に併せて一部増築を行う場合、増築部分は補助対象になりますか。

原則として、増築部分に係る設計費、工事費等は、補助対象外となります。

応募時は改修工事等を行う予定がなく工事費を計上していませんでしたが、交付申請時に施設整備費を計上することは可能でしょうか。

採択された取組内容を変更して交付申請することはできませんので、当該工事費は計上できません。

応募時点では空き家ではないものの、いずれ空き家になる物件の改修工事等を行う場合、応募の対象となりますか。

応募の対象となりません。本制度における空き家は、居住その他の使a用されていないことが常態であるものを対象とします。

本事業において対象となる空き家の改修工事等を行う場合、所有者から借り受けた者が事業主体となることは可能でしょうか。

空き家を借り受けた者が事業主体となることは可能です。改修工事の可否・範囲などの所有者との調整は、応募者側が責任を持って行ってください(所有者から当該事業実施の承諾を得た上で工事を実施すること)。

物件の取得に要する費用の内、土地購入費は補助対象外で、建物取得費は対象という認識でよいでしょうか。

土地購入費及び建物取得費は補助の対象となりません。詳細は、募集要領 別紙(5)をご参照ください。

申請時にあらかじめ申出をすれば、交付決定日前に着手した部分の費用も補助対象となりますか。

採択通知日の前に着手された部分の費用は補助対象とはなりません。

賃貸用物件である戸建住宅が空き家の状態になっている場合、当該住宅に関する事業は補助対象となりますか。

賃貸用物件の戸建住宅であっても、居住その他の使用されていないことが常態であるものに関する事業は、補助対象となります。

長屋や共同住宅の空き室に関する事業は応募の対象となりますか。

建物の全室が空き室となっている空き家に関する事業は、応募の対象となります。一部の室のみ空き室である場合は、応募の対象となりません。

工事費内訳書は、現時点の全ての改修予定物件について必要になるという理解でよいでしょうか。

改修等を予定する全ての物件について、必要となります。

空き家所有者との調整等により、採択された工事が中止になることもあり得ますが、補助金交付決定額の範囲内で他物件への費用調整は可能でしょうか。
その場合、あらかじめ事務事業者等へ相談が必要でしょうか。

採択された内容から変更が生じた場合は、事前に事務局に相談してください。なお、基本的な考え方は以下のとおりです。
[調整が認められないケース]
・複数の物件について工事を行う予定であったものの、その一部が取りやめになったため、残りの工事物件に取りやめになった分の予算を投入する場合
[調整が認められ得るケース]
・対象物件をやむを得ず変更する場合であって、提案時と同様の工事を行う場合
[採択を取り消す可能性があるケース]
・提案時と工事内容が大きく異なる場合

ソフトからハード又はハードからソフトへの費目の調整は認められないのでしょうか。

原則として、費目の調整は認められません。

ソフト的な取組に係る主体からハード整備に係る主体に対して業務発注するなど、応募事業者内で発生する費用は補助金の対象となりますか。

応募事業内の発注であっても補助金の対象になり得ます。

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