令和7年度 空き家対策モデル事業について

1. 制度の趣旨・目的

 

空き家の総数はこれまで増加の一途をたどっており、今後も、人口・世帯数の減少や高齢化に伴う相続の増加等により、さらなる空き家の増加が見込まれております。

空き家対策を巡っては、平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)が施行され、いわゆる特定空家等の除却等の取組を進展してきたところですが、さらなる空き家対策の充実・強化を図るため、特定空家等の状態となる前の段階から有効活用や適切な管理を促進し、地域経済やコミュニティの活性化に繋げる取組を推進する観点から同法を改正し、令和5年12月13日より施行しました。

同法に基づく空き家対策の実効性を確保するためには、先進的な官民連携による空き家に関する相談体制の充実、空き家の活用に資する新たなビジネスモデルの構築、新たなライフスタイル・居住ニーズに対応する空き家の活用等を推進する必要があります。

本制度は、このような観点から、NPOや民間事業者、地方公共団体等の創意工夫による空き家対策に関する先進的な取組を行う事業を広く公募し、モデル性の高い事業に対して支援を行うことにより、空き家対策の推進に寄与する先行・優良事例の蓄積と全国への横展開を図ることを目的とします。

 

2. 募集内容

 

(1)概要

  • NPO、民間事業者、地方公共団体等の創意工夫による空き家対策に関する事業を対象とします。
  • 本制度における空き家とは、空家法第2条の「空家等」(建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。))を指します。例えば、以下の状態のものは、本制度における空き家に該当しません。
    例 賃貸・売却用に管理されている空き家や、別荘等の二次的住宅
    例 空部屋がほとんどであるが、一部の住戸に居住者がいるマンション(集合住宅)
  • 空き家の発生抑制、活用等に係るモデル性の高い空き家対策に関する取組として、事業スキーム構築や普及啓発などソフト的な取組や改修工事などハード的な取組を行う事業を募集します。

 

(2)募集事業の詳細

①募集の対象となる事業主体

NPO、民間事業者、地方公共団体等

※共同での事業が採択された場合は、交付申請を行う際に、事業主体の全ての構成員(地方公共団体を含む。)が当該事業を共同して実施する者であることを証する文書(協定書の写し等)の提出が必要となります。

 

②募集する事業

次に掲げる事業であって、令和7年度中に③に示す3つのテーマのいずれかに該当する取組を行うもの。

ア)ソフト事業
事業スキーム構築、普及啓発、体制整備、調査検討など空き家対策に関するソフト的な取組を行う事業。

イ)ハード事業
空き家の改修工事、除却工事又は土地整備(以下「改修工事等」という。)に関する技術や工法、施工プロセス等において、先進性や創意工夫などのモデル性を有するハード的な取組を行う事業。

ウ)ソフト・ハード事業
ア)及びイ)の取組を行う事業。

 

③募集テーマ

・テーマ1
官民連携による独創的な空き家に関する相談対応の充実

地方公共団体とNPO、法務、不動産、建築、金融、福祉等の専門家など空き家対策に係る多様な主体が連携するとともに、独創的なアイディアに基づく空き家に関する相談窓口の設置・相談員の派遣などの取組を対象とします。(地方公共団体と民間事業者等が連携して取り組むことが必要です。

・テーマ2
空き家に関連する新たなビジネスモデルの構築

異業種間の連携やデジタル技術の活用により空き家対策を効率化・合理化するツールやサービスの開発・提供を行う新たなビジネスのスタートアップなど空き家の調査・活用・除却の推進に資する民間事業者等の取組を対象とします。

・テーマ3
新たなライフスタイルや居住ニーズに対応した空き家の活用等

空き家を活用した子育て世帯への住まいの提供や二地域居住など、新たなライフスタイル・居住ニーズに対応した空き家の多様な活用や流通を促進するNPO、民間事業者等の取組を対象とします。

 

④補助対象・補助率等

次に掲げる費用が補助対象となります。なお、補助対象となる経費の詳細は、別紙を参照してください。

ア)調査検討、計画策定、普及・広報等に要する費用:定額
イ)空き家の改修工事に要する費用(設計費等含む):1/3 ※1
ウ)空き家の除却工事に要する費用(設計費等含む):2/5 ※2
エ)除却後の土地整備に要する費用:1/3

※1 木造建築物の場合220,000円/㎡、非木造建築物の場合332,000円/㎡を限度とします。面積当たりの上限額は、改修を行う部分の面積が対象となります(建物の延べ床面積ではありません)。

※2 木造建築物の場合33,000円/㎡、非木造建築物の場合47,000円/㎡を限度とします。なお、通常想定される除却費と比較して高額となる次に掲げる場合は、かかりまし費用を補助対象に追加できます。

  • 崖地や狭小敷地、無接道敷地等に立地し、通常と異なる工法により除却する場合
  • 離島等に立地し、廃材等の処分場が近くにない場合
  • 1㎡当たりの除却単価の算出が困難な空き家に附属する煙突や門塀等の除却、吹き付けアスベスト等を除却する場合
  • その他国土交通省(以下「当省」という。)がやむを得ないと認める場合

 

(3)その他

  • 原則として、市区町村が策定する空家等対策計画に沿って行われる取組でなければ、補助対象となりません。
  • 本制度は、空き家対策に関する相談体制の構築、新たな事業の試行的実施等を支援するために補助を行うものであり、事業活動の継続を支援するものではありません。このため、本制度の補助を受けて得た成果を生かし、今後の活動に向けた資金調達や活動の収益化に繋げるなど、補助の終了後は自立かつ継続して事業を展開していくことを見据えたものでなければ、補助対象となりません。
  • 空き家対策推進の観点から公益性が認められない事業やモデル性が低い事業は、補助の対象となりません。例えば、本制度の補助金を直接事業者の利益として損失を補填すること、単に従来から実施している事業の経費に充てること等を目的とする事業は、本制度の補助対象となりません。
  • 本制度の支援を受ける事業者は、代表者及び事業実施責任者を明確にし、かつ、経理担当者を設置し、会計帳簿、監査体制を整えるなど、事業実施に係る責任体制を整備してください。
  • 事業執行にあたっては、法令等を遵守してください。補助により実施した事業が法令等に違反していることが発覚した場合は、補助金交付決定の取消しや補助金返還を求めることがあります。

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