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空き家対策モデル事業 Q&A(令和6年度 募集要領より)

提案した事業が採択された場合、申請した費用の全てが補助対象となるのでしょうか。

評価委員会等での評価結果を踏まえ、予算の範囲内で、応募書類に記載された金額及び事業計画等を総合的に考慮して決定します。そのため、提案事業が選定された場合であっても、補助要望額の全額が補助されるとは限りません。

対象となる空き家が違反建築物の場合、本事業で改修工事又は除却工事を行うことにより、違反が解消されることを前提に、応募することはできますか。

応募は可能ですが、違反がある場合は、事業完了時までに当該箇所の違反を是正の上、報告していただく必要があります。また、この場合、違反部分に係る費用は補助対象外です。

複数の空き家についてまとめて同一年度内に改修工事や除却工事等を行う場合、それぞれの工事について提案は可能でしょうか。

提案は可能です。1つの工事に対して1つ提案としてください。

ソフト・ハード一体型で、ソフト的な取組を実施する事業者と、改修・除却工事を実施する主体が異なっても、改修・除却工事の補助を受けることは可能ですか。

可能です。ただし、改修・除却工事がソフトの取組成果を活用するものであることを、ソフト的な取組を実施した事業者が確認することが必要です。

単年度内に調査検討等及び改修工事等を予定していますが、同時に申し込むことは可能でしょうか。

一定の要件を満たす場合、ソフト提案部門のソフト・ハード一体型で応募が可能です。詳細については、募集要領2.(2)をご参照ください。

空き家について改修工事を行うか除却工事等かが決まっていない状況で、協議体による検討を行うことを予定していますが、 応募はできますか。

一定の要件を満たす場合、ソフト提案部門のソフト・ハード型で応募が可能です。詳細については募集要領2.(2)をご参照ください。

事業費やスケジュールは、応募時点の予定を記載すればよいですか。

事業費やスケジュールは、応募時点のものを記載していただいて構いません。

設計と工事をハード提案部門で申請予定ですが、設計が完了しないと工事費・工期は確定しません。その場合、ハード提案部門の補助対象事業費はどのように記載すればよいのでしょうか。

応募の段階では、概算事業費と予定事業実施期間を記載してください。なお、採択後に計画が変更となる場合は、あらかじめ事務事業・評価事業者の承認を得る必要があります。また、やむを得ない事情により補助事業が予定の期間内に完了しない場合は速やかに事務事業・評価事業者に報告し、その指示に従ってください。

空き家の減築(一部除却)と改修工事を併せて行う場合、それぞれの工事について提案する必要があるのでしょうか。

1棟の空き家に対して減築(一部除却)と改修を行う場合は1つの提案としてください。空き家の改修工事に合わせて一部増築を行う場合、増築部分は補助対象になりますか。原則、増築部分に係る工事費及び設計費については補助対象外となります。

応募時は改修工事等を行う予定がなく工事費を計上していませんでしたが、交付申請時に施設整備費を計上することは可能でしょうか。

応募時にソフト事業として提案して採択された場合、その後、ハード事業を伴う事業として交付申請することはできません。したがって、工事費の計上は認められません。

応募時点では空き家ではないものの、いずれ空き家になる物件の改修工事等を行う場合、応募の対象となりますか。

応募の対象とはなりません。本事業における空き家とは、概ね年間を通して使用されていないことが常態であるものが対象とします。

本事業において対象となる空き家の改修工事等を行う場合、所有者から借り受けた者が事業主体となることは可能でしょうか。

可能です。改修工事の可否、範囲などの所有者との調整は、提案主体が責任をもって行ってください。

物件の取得にかかる費用の内、土地購入にかかる費用は補助対象外で、建物取得費は対象という認識でよいでしょうか。

土地購入費及び建物取得費ともに補助対象外です。詳細は、募集要領 別紙2(5)をご覧ください。

申請時に事前に申し出をすれば交付決定日前に着手した事業に要する費用も補助対象として認められますか。

交付決定日以前に着手された部分の費用は補助対象とはなりません。

賃貸用物件である戸建住宅が空き家の状態になっている場合、補助対象となりますか。

賃貸用物件の戸建住宅であっても、概ね年間を通して使用されていないことが常態であるものについては補助対象となります。

長屋や共同住宅の空き室は応募の対象となりますか。

建物の全室が空き室となっている空き家については応募の対象となります。一部の室のみ空き室である場合は応募の対象となりません。

工事費内訳書は、現時点の改修予定物件全てで必要になるという理解でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

所有者との調整によっては、予定している工事が中止になるなど予算の執行が一部不能になる可能性がありますが、その場合、予算の範囲内で他物件への費用調整は可能でしょうか。その場合、通常の予算調整等の相談と同様に、事前に事務局への相談が必要になるという理解でよろしいでしょうか。

採択された提案内容から変更が生じた場合は、事前に事務局に相談してください。ソフト提案部門及びハード提案部門に係る基本的な考え方は以下のとおりです。
【ソフト提案部門(ソフト・ハード一体型)で採択】
採択された提案内容に複数の物件がある場合、交付決定額に収まる範囲での調整が認められる場合があります。
【ハード提案部門で採択】
[調整が認められないケース]
・複数の物件について工事を行う予定であったものの、その一部が取りやめになったため、残りの工事物件に取りやめになった分の予算を投入する場合
[調整が認められうるケース]
・提案時と工事の内容は同じであるものの、その対象物件をやむを得ず変更する場合
[採択を取り消す可能性があるケース]
・提案時と工事内容が大きく異なる場合

ソフト・ハード一体型の事業において、事業期間中にソフトからハードまたはハードからソフトへの費目の調整は認められないという認識で問題ないでしょうか。

ご認識のとおりです。

ソフト提案部門のソフト・ハード一体型での提案を予定しているのですが、ソフトの取組主体からハードの整備主体に対して業務発注するなど、応募グループ内で発生する費用は補助金の対象となりますか

応募グループ内においても補助金の対象になり得ます。

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