構造計算書偽装問題への対応としてとりまとめられた「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について」(平成18年8月社会資本整備審議会答申)を踏まえ、今般、工事監理ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定いたしました。
このガイドラインは、「建築士法第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」(平成21年国土交通省告示第15号)において、「工事監理に関する標準業務」とされているもののうち、「工事と設計図書との照合及び確認」の確認対象工事に応じた合理的方法を例示するものです(※)。
適正な工事監理を行うためには、ガイドラインの内容を建築主及び建築士双方が理解のうえで、個別の工事に即して、工事と設計図書との照合及び確認の内容、方法等を合理的に決定することが重要と考えられます。
なお、この際にガイドラインに基づいて工事監理を行うことが強制されるものではありません。
こうした点に留意のうえ、このガイドラインを実態に即して、適宜活用していただければと考えております。
※平成21年国土交通省告示第15号については、その後改正され、現在は令和6年国土交通省第8号になっております。
工事監理ガイドラインで説明されている、「工事監理に関する標準業務」とされているもののうち、「工事と設計図書との照合及び確認」については、令和6年国土交通省告示第8号においても規定されており、平成21年国土交通省告示第15号と変更はありません。
<参考>