住宅

住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置

概要

 住宅取得の際の負担を軽減するとともに、良質な住宅ストックを形成し、その流通の促進を図るため、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記についての登録免許税の税率を次のとおり軽減する制度です。(適用期限:令和6年3月31日)
 ・ 所有権の保存登記:本則0.4%→特例0.15%
 ・ 所有権の移転登記:本則2.0%→特例0.3%
 ・ 抵当権の設定登記:本則0.4%→特例0.1%


 ※ 新築の認定長期優良住宅や新築の認定低炭素住宅、買取再販で扱われる住宅については、それぞれ特例措置があります。
    詳しくは下記をご参照下さい。
      認定長期優良住宅に関する特例措置
      認定低炭素住宅に関する特例措置
      買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置

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