認定低炭素住宅を新築・取得した場合に、所得税・登録免許税が軽減される制度があります。
所管行政庁(都道府県、市または区)が低炭素化のための建築物の新築等計画を認定した住宅です。
建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するために、低炭素化に資する措置が講じられており、市街化区域等内に建築されます。
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低炭素建築物認定制度 関連情報
※以下はあくまでもモデルケースとして試算した額であり、実際に控除される額とは異なります。ご了承ください。
| 家族構成 | 夫婦、子ども1人(5歳) |
|---|---|
| 世帯主年収 | 850万円 |
| 住宅のタイプ | 戸建住宅(新築・注文住宅) |
| 住宅価格 | 5,100万円 |
| 借入金額 | 4,600万円 |
| 固定資産税評価額(建物) | 3,060万円 |
住宅ローン減税
借入限度額5,000万円×控除期間13年 ※所得税のみで控除しきれなかった場合は住民税からも控除されます。
→ 約333万円 軽減
登録免許税 ※所有権保存登記
→ 約5万円 軽減
<申請までのステップ>
1 認定低炭素住宅を新築・購入する
2 必要な証明書を取得する
3 取得した書類とともに申請する
・所得税→税務署(確定申告)
・登録免許税→法務局(登記時)
住宅ローンを借り入れて認定低炭素住宅の新築・取得をした場合に、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
| 居住開始日 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | |
|---|---|---|---|---|
| 新築住宅・買取再販
既存住宅
|
令和8年1月1日~ 令和12年12月31日※1 |
4,500万円(5,000万円※2)
3,500万円(4,500万円※2)
|
13年 | 0.7% |
※1 令和10(2028)年以降に入居する場合、災害レッドゾーン(災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合のみ)、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)は対象外。
※2 子育て世帯等(居住を開始した年の12月31日時点で「19歳未満の扶養親族を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)の方に該当する場合、借入限度額は新築住宅で5,000万円、既存住宅で4,500万円。
主な適用要件
- 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- 適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて、取得した家屋に居住していること
- 登記簿上の表示で家屋の床面積が40㎡以上であること
(合計所得金額1,000万円超の者、子育て世帯等の上乗せ措置適用者は50㎡ 以上) - 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 借入金の償還期間が10年以上であること
- 店舗等併用住宅の場合は、登記簿上の表示で、家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
適用を受けるために必要なこと
減税を受けたい年分の確定申告(各年2月中旬~3月中旬)において、以下の書類を所管の税務署に提出してください。
- 確定申告書 (税務署の様式をご利用ください)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (税務署の様式をご利用ください)
- 住宅ローンの年末残高証明書 【参考:住宅金融支援機構HP 「融資額残高証明書」の見本】
- 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
- 登記事項証明書
- 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
(国または地方公共団体等から、当該家屋の新築に補助金の交付を受けた場合)
●:必ず提出してください。
▲:▲マークの書類のうち、いずれか1種を提出してください。
ー:提出は不要です。
| 新築住宅 新築後未入居の住宅 |
買取再販住宅 | 既存住宅 | |
|---|---|---|---|
| 低炭素住宅認定通知書の写し (計画の変更認定があった場合は、変更認定通知書の写し) |
● | ● | ● |
| 住宅用家屋証明書(の写し)※1 | ▲ | ー | ー |
| 認定低炭素住宅建築証明書 ※2 | ▲ | ● | ● |
| 増改築等工事証明書 ※3 | ー | ● | ー |
※1 登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類で、お住まいの市区町村等において発行されます。あらかじめ司法書士等から原本または写しを入手しておく必要がございます。再発行は制度上できませんので、お手元にない場合は、認定低炭素住宅建築証明書の取得をご検討ください。
※2 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。新築住宅の場合に限り、住宅用家屋証明書(の写し)を税務署へ提出できる場合は、認定低炭素住宅建築証明書の発行および提出は不要です。既存住宅の場合は、新築時の住宅用家屋証明書を使用いただけません。
※3 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。第1号工事を実施した場合は、確認済証の写し又は検査済証の写しも可。
よくあるご質問
認定通知書はどのように入手しますか。
次のような流れで手続きを行い、入手します。
[1]着工前に登録住宅性能評価機関に申請し、構造等の確認を受けます。
[2]建築主または分譲事業者等が所管行政庁(都道府県または市または区)へ低炭素住宅の認定申請を行います。
[3]所管行政庁により、当該住宅が低炭素住宅として認定された後に、認定通知書が発行されます。
認定の申請手続き、書類の交付については所管行政庁へお問い合わせください。
認定低炭素住宅建築証明書はどのように入手しますか。
必要に応じて、減税を申請される方が取得してください。
共有名義で住宅を所有している場合は、申請者が連名でも差し支えありませんが、本証明書は確定申告を行う方の人数分が必要となります。ご留意ください。
その他のご質問はこちらからご覧ください。
| 証明時期・発行時期 | 工事完了後 |
|---|---|
| 証明主体 (書類を発行できる者) |
登録された建築士事務所に属する建築士 登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら) 指定確認検査機関 |
| 証明申請者 (発行を依頼する者) |
建築主・分譲事業者等 ※証明申請者がどなたであっても証明書の有効性に影響はありません。 |
| 必要書類 | [1] 低炭素住宅認定申請書 [2] [1]の申請書により認定を受けた認定通知書 [3] [2]の認定通知書にかかる建築物の新築又は増改築に係る工事監理報告書 [4] [2]の認定通知書に係る建築物の新築又は増改築に係る検査済証 |
| 有効期限 | なし |
住宅用家屋証明書はどのように入手しますか。
登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類で、お住まいの市区町村等において発行されます。あらかじめ司法書士等から原本または写しを入手しておく必要がございます。
再発行は制度上できませんので、お手元にない場合は、認定低炭素住宅建築証明書の取得をご検討ください。
- 令和8年1月1日から令和10年12月31日までに入居した者が対象。
- 令和10(2028)年以降に入居する場合、災害レッドゾーン(災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合のみ)、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)は対象外。
- 控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除。
- 住宅ローン減税との併用は不可。
| 標準的な性能強化費用相当額 | 上限額 | 控除期間 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|
| 住宅の構造に関わらず45,300円×家屋の床面積(㎡) | 650万円 | 10% | 65万円 |
主な適用要件
- 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
- 登記簿上の表示で家屋の床面積が50㎡以上であること
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
適用を受けるために必要なこと
減税を受けたい年分の確定申告(各年2月中旬~3月中旬)において、以下の書類を所管の税務署に提出してください。
- 確定申告書(税務署の様式をご利用ください)
- 認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書(税務署の様式をご利用ください)
- 工事請負契約書または売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
- 登記事項証明書
- 市区町村からの補助金決定通知書などの補助金等の額を証する書類
(国または地方公共団体等から、当該家屋の新築に補助金の交付を受けた場合)
- 低炭素住宅認定通知書の写し
- 住宅用家屋証明書(の写し)※1または認定低炭素住宅建築証明書※2
※1 登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類で、お住まいの市区町村等において発行されます。あらかじめ司法書士等から原本または写しを入手しておく必要がございます。再発行は制度上できませんので、お手元にない場合は、認定低炭素住宅建築証明書の取得をご検討ください。
※2 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所所属の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。住宅用家屋証明書(の写し)がお手元にあり税務署へ提出できる場合は、認定低炭素住宅建築証明書の発行および提出は不要です。
よくあるご質問
認定通知書はどのように入手しますか。
次のような流れで手続きを行い、入手します。
[1]着工前に登録住宅性能評価機関に申請し、構造等の確認を受けます。
[2]建築主または分譲事業者が所管行政庁(都道府県または市または区)へ低炭素住宅の認定申請を行います。
[3]所管行政庁により、当該住宅が低炭素住宅として認定された後に、認定通知書が発行されます。
認定の申請手続き、書類の交付については所管行政庁へお問い合わせください。
認定低炭素住宅建築証明書はどのように入手しますか。
必要に応じて、減税を申請される方が取得してください。
共有名義で住宅を所有している場合などは、申請者が連名でも差し支えありませんが、本証明書は確定申告を行う方の人数分が必要となります。ご留意ください。
その他のご質問はこちらからご覧ください。
| 証明時期・発行時期 | 工事完了後 |
|---|---|
| 証明主体 (書類を発行できる者) |
登録された建築士事務所に属する建築士 登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら) 指定確認検査機関 |
| 証明申請者 (発行を依頼する者) |
建築主・分譲事業者等 ※証明申請者がどなたであっても証明書の有効性に影響はありません。 |
| 必要書類 | [1] 低炭素住宅認定申請書 [2] [1]の申請書により認定を受けた認定通知書 [3] [2]の認定通知書にかかる建築物の新築又は増改築に係る工事監理報告書 [4] [2]の認定通知書に係る建築物の新築又は増改築に係る検査済証 |
| 有効期限 | なし |
住宅用家屋証明書はどのように入手しますか。
登録免許税の軽減を受ける際に必要な書類で、お住まいの市区町村等において発行されます。あらかじめ司法書士等から原本または写しを入手しておく必要がございます。
再発行は制度上できませんので、お手元にない場合は、認定低炭素住宅建築証明書の取得をご検討ください。
| 本則 | 一般住宅特例 | 低炭素住宅の特例 | |
|---|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
| 所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.1% |
主な適用要件
- その者が主として居住の用に供する家屋であること
- 住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること
- 登記簿上の表示で、家屋の床面積が50㎡以上であること
- 令和9年3月31日までに新築されていること
適用を受けるために必要なこと
法務局にて登記を行う際、市区町村が発行する住宅用家屋証明書を添付することで軽減の適用が受けられます。
家屋の所在する市区町村等へ、住宅用家屋証明書の取得申請を行ってください。
[1]分譲事業者等による家屋の保存登記
[2]購入者が決定した後の、分譲事業者から購入者への移転登記
という流れで登記を行います。 したがって、認定低炭素住宅を取得した際の所有権移転登記も優遇措置の対象です。

