高度な省エネ性能を有する低炭素住宅の普及を促進するため、一定の認定低炭素住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税が軽減されます。
≪ 適用期限 所得税:(ローン減税)令和7年12月31日 (投資型減税)令和5年12月31日 ≫
≪ 適用期限 登録免許税:令和6年3月31日 ≫
ローン減税:~令和7年12月31日/投資型:~令和5年12月31日/登録免許税:~令和6年3月31日 に入居した方はこちら
ローン減税:~令和4年12月31日/投資型:~令和3年12月31日/登録免許税:~令和4年3月31日 に入居した方はこちら
※ 所得税の特例措置(投資減税型)に係る標準的な性能強化費用相当額について
令和2年1月1日以後に認定住宅を居住の用に供する場合、新たな標準的な性能強化費用相当額が適用されます。
【告示】H21国土交通省告示第385号(令和4年1月1日以後に認定住宅を居住の用に供する場合)
【告示】H21国土交通省告示第385号(令和2年1月1日以後に認定住宅を居住の用に供する場合)
【告示】H21国土交通省告示第385号(令和元年12月31日までに認定住宅を居住の用に供する場合)
【様式】認定低炭素住宅建築証明書(令和元年7月以後認定住宅を居住の用に供する場合)
※(記入例)認定低炭素住宅建築証明書
(参考)【様式】認定低炭素住宅建築証明書について(令和元年6月30日までに認定住宅を居住の用に供する場合)
【告示】認定低炭素住宅建築証明書について(令和4年4月)
【告示】認定低炭素住宅建築証明書について
【通知】建築士等の行う証明について ※証明にあたってはこちらの通知をご参照下さい。
※ 低炭素住宅の認定については、下記をご参照下さい。
低炭素建築物認定制度関連情報