良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額します。
(適用期限:令和8年3月31日)
※なお、4年目(マンション等の場合は6年目)から固定資産税の額が”元に戻る”ことになります。固定資産税が”増税”されるわけではありません。
※ 本特例についての詳細は市町村にお問合せ下さい。
※ 新築の認定長期優良住宅については、固定資産税を5年間(マンション等の場合は7年間)2分の1に減額する特例措置がございます。詳しくは下記をご参照ください。
認定長期優良住宅に関する特例措置