住宅

住宅リフォームの減税制度において使用する証明書・告示・動画

証明書【 リフォーム減税(所得税・固定資産税)住宅ローン減税(増改築)】

※掲載している様式等は最新版です。
最新版の様式に記載できない内容等がある場合は、ページ下部「ー過去の様式等ー」をご参照ください。

増改築等工事証明書

 

✔リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)

✔住宅ローン減税(増改築)

 

をご利用になる場合、増改築等工事証明書が必要です※

 

耐震リフォームの場合
住宅耐震改修証明書(本ページ後半)でも可。
固定資産税の減額を受ける場合に限っては、登録住宅性能評価機関の発行する住宅性能評価書(工事費用を確認できる書類を添付)でも可。

 

 

[1]発行主体

 

増改築等工事証明書は、以下のいずれかに該当する方が発行できます。

1.登録された建築士事務所に所属する建築士の方

2.指定確認検査機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方

3.登録住宅性能評価機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方

4.住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方

 

証明書の発行をご希望の消費者の方は、上記の発行主体に発行を依頼してください。

発行に対応している指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関を、当省HPにて公開しております >> こちら

 

 

[2]様式

 Excel版 】 【 PDF版 

標準的な工事費用相当額の計算ツールを埋め込んだ様式※はこちら

 

※ リフォーム促進税制の控除額の基礎となる標準的費用額について、所定の事項を入力することで自動的に計算し、
増改築等工事証明書に反映します。

こちらに入力されたものをそのまま増改築等工事証明書として使うことも可能です。ぜひご活用ください。

申請にあたっては、どちらの様式をお使いいただいても差し支えありません。

 

 

[3]発行時に必要な書類

増改築等工事証明書を建築士等が発行するにあたっては、以下の書類を申請者(消費者の方)にご用意いただく必要があります。

・登記事項証明書
・改修工事に要した費用の額が確認できる工事請負契約書
・設計図書その他設計に関する書類
・改修にあたり補助金等を受けている場合には、その交付額の確認できる補助金交付決定通知書等

詳しくはこちら

 


[4]作成の手引き

増改築等工事証明書の記載方法や、
上記の計算ツールの使い方を紹介しています。【https://youtu.be/FlBmq8oJ5i8


  

 

 

よくあるご質問はページ下部へ!

増改築等工事証明書の作成・証明にあたっては、本ページ下部の<増改築等工事証明書>内の告示や通達、よくある質問ページもご参照ください

 

 

住宅耐震改修証明書

✔耐震リフォームを行い減税制度の適用を受ける場合

増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書が必要です。住宅耐震改修証明書は、地方公共団体の長が発行できます。


様式 住宅耐震改修証明書

 

記入例 所得税控除の場合 固定資産税控除の場合

 

 

よくある質問

いつ発行しますか。いつまでに発行すればよいですか。
増改築等工事証明書は、工事が完了したあとに発行します。
確定申告(例年原則として2月16日から3月15日)や、固定資産税の減額申請時(工事完了から3ヶ月以内)に提出する書類ですので、適用をうける(申告する)時期までには、入手している必要があります。


証明年月日とはいつですか。
証明書の発行主体が、家屋についての証明を行った日(証明書を作成した日)です。


証明申請者とは誰ですか。
減税の適用を受ける方(証明書を確定申告で提出する方)です。
様式P1の証明申請者の欄には、減税適用をうける方のご氏名をご記入ください。

 

どなたに発行を依頼すればよいですか。
増改築等工事証明書は、次の4つの要件のいずれかに該当する方が発行可能です。発行依頼にあたっては、直接お問い合わせください。

1.登録された建築士事務所に所属する建築士の方
2.指定確認検査機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
3.登録住宅性能評価機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
4.住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方



発行できる者に「登録された建築士事務所に所属する建築士」とありますが、具体的にどのような者ですか。
「登録」とは、建築士法第23条第1項の規定に基づく、設計業務等を行う場合には一級、二級又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならないという、この「登録」を指します。

税額控除という公的な減税措置を適用するため、対象工事が適切に行われたことを客観的に証明し、不正等を防ぐ観点から、登録をうけた建築士が増改築等工事証明書を発行できることとしています。



様式はどれを選べばよいですか。どこで入手できますか。
本ページにて、Excel版、PDF版を公開しています。どちらの様式をお使いいただいても差し支えありません。
様式の年度については、工事完了日が属する年のものを選択してください。



すべてのページを記入する必要がありますか。
様式にはすべてのリフォームについての記入欄をご用意しておりますが、
実際に行った工事や、申請する制度に応じて、該当する部分のみを記入していただいて差し支えありません。

 


証明書発行にあたり、現地確認は必要ですか。
証明書発行前の、工事に関する現場確認などは適宜必要となりますが、証明書を記入すること自体には、現場確認は必須ではありません。



「その他設計に関する書類」とはどのような書類ですか。
「その他設計に関する書類」とは、工事実施のために必要な図面・設計図及び仕様書を指します。
増改築等工事証明書を発行する際には、適用要件を満たすかを判断するため、以下の書類を確認する必要がございます。

・増改築等を行った家屋の登記事項証明書
・工事契約書の写し
・工事費用内訳等
・設計図書その他設計に関する書類等
・補助金交付額決定通知書等

上記の書類は、増改築等工事証明書に添付する必要はございませんが、税務窓口において資料を求められる可能性もあります。各種資料をご確認のうえ、証明書をご発行ください。



工事費用はどのように記載すればよいですか。
! 共通事項
改修工事に補助金を活用した場合は、交付決定通知書等に記載されている、交付が確定した補助金の額(交付見込み額ではありません)を、様式にある補助金額について記入する欄へ記入してください。


所得税【リフォーム税制】
⇒工事ごとに、標準的な工事費用相当額を定めております。控除計算にあたっては、標準的な工事費用相当額を合計し、記入していただきます。各リフォームの標準的な工事費用相当額は、こちらに掲載しています。

所得税【リフォーム税制のうち、その他増改築工事】
⇒対象となる工事に、実際にかかった費用(税込)をご記入ください。
併用するリフォーム税制の各メニューに計上した工事について、その他増改築工事の費用に重複して計上しないよう、所得税【リフォーム税制】に該当する工事の費用は、差し引く、按分する等をしてのぞいてください。

固定資産税、住宅ローン減税(増改築)
⇒対象となる工事に、実際にかかった費用(税込)をご記入ください。



所得税の特例控除と、固定資産税の減額を併用したい場合、どのように発行し、申請しますか。
同じ内容の証明書を2部ご用意ください。(所得税控除は税務署へ、固定資産税の減額は市町村等へ、それぞれ提出してください。)



住宅が共有持分(夫婦、親子など)であるときはどのように発行し、申請しますか。
減税をお受けになる方の人数分、【申請者名のみが異なる、同じ内容の証明書】をご用意いただき、ご提出ください。
(例 ご夫婦で共有名義のご自宅の場合 2部)
! 固定資産税については、筆頭者の方がご提出ください。



押印する印鑑は、実印のみですか。認印でも問題ありませんか。また、電子印は認められますか。
原則として実印をお願いしております。認印もお使いいただけます。
電子印での申請は、税務署にて取扱いが認められる場合には、使用可能です。実際の可否については、申請される税務署へもご確認ください。



マンションの大規模修繕等で、工事契約者と申請者(減税を受ける方)が一致しないときも発行できますか。
改修工事の契約者が、管理組合や管理会社名等であることは、差し支えありません。
なお、増改築等工事証明書は、申告される方(マンション等は、各住戸にお住まいの方々)の人数分をご用意いただきます。
証明申請者の欄には、実際に減税を申請される方のご氏名をご記入ください。

参考:工事費用の算出方法(所得税)
( 【標準的な工事費用相当額の合計】 ー 【補助金等の額】 )× 修繕積立金の全体額のうち各住戸が拠出した額の割合
上記の額が、50万円を超える住戸にお住まいの方は、適用の要件を満たすと判断できます。
修繕積立金の利用がない場合は、各住戸の専有部の床面積等の割合などを用いて算出いただいても差し支えありません。

 


バリアフリー改修を行い、固定資産税の減額措置を受けたいのですが、増改築等工事証明書に記入欄がありません。
リフォーム促進税制におけるバリアフリー改修の証明書では、
固定資産税の減額措置を受けるために必要な証明書が、市町村等により異なっています。

そのため、所得税の特別控除と異なり、一律で増改築等工事証明書を求めておりません。したがって、様式にも記入欄がありません。
必要書類や、手続きは当該家屋(住宅)が所在する市町村等へお問い合わせください。
 

告示・通達一覧

各種リフォーム促進税制や、本ページに掲載をした各種証明書の、告示や通達を以下に掲載しております。
証明に当たっては、通達もご参照ください。

耐震リフォーム
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税)
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税)
   地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税)


バリアフリーリフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(固定資産税)について


省エネリフォーム
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事)
   対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事)
   対象工事(所得税)について(エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替)
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(固定資産税)について


同居対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について


長期優良住宅化リフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について


子育て対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について


増改築等工事証明書
告示(所得税、固定資産税):増改築等工事証明書について
通達(所得税)      :増改築等工事証明書について
通達(固定資産税)    :増改築等工事証明書について

住宅耐震改修証明書
告示(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
告示(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について
通達(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
通達(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について


ー過去の様式等ー
<耐震リフォーム>
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税) ※掲載なし
   標準的な工事費用相当額について [令和2年1月1日~令和4年12月31日までに工事を完了した場合]
   対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税) ※掲載なし
   地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税) 
※掲載なし

<バリアフリーリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について 

   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和元年12月31日までに居住の用に供した場合]
   対象工事(固定資産税)について ※掲載なし

<省エネリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事) [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合
]
   対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事) [リフォーム後、
令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
   対象工事(固定資産税)について [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]

<同居対応リフォーム>
告示:対象工事について 

   標準的な工事費用相当額について ※掲載なし

<長期優良住宅化リフォーム>
告示:対象工事(所得税)について 

   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、平成29年4月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]

<増改築等工事証明書>
様式:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和4年1月1日~
令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]
   
増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和元年7月31日~令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]

告示:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]

通達:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]

<住宅耐震改修証明書>
様式:住宅耐震改修証明書について [
令和3年12月31日までに工事を完了した場合]
通達住宅耐震改修証明書について(所得税) [令和5年12月31日までに工事を完了した場合]
   住宅耐震改修証明書について(固定資産税) [令和6年3月31日までに工事を完了した場合]

 

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