住宅

住宅リフォームの減税制度において使用する証明書・告示・動画

リフォーム減税(所得税・固定資産税)、住宅ローン減税(増改築)で必要となる証明書

※掲載している様式等は最新版です。
最新版の様式に記載できない内容等がある場合は、このページの下部「ー過去の様式等ー」をご参照ください。

増改築等工事証明書

リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)住宅ローン減税(増改築)を利用する場合は、増改築等工事証明書が必要です。

耐震リフォームの場合、住宅耐震改修証明書(本ページ後半)でも可。
 耐震リフォーム固定資産税の減額を受ける場合に限っては、登録住宅性能評価機関の発行する住宅性能評価書(工事費用を確認できる書類を添付)でも可。

 

[1]発行主体

増改築等工事証明書は、以下の4つの要件のいずれかに該当する方が発行できます。


1.登録された建築士事務所に所属する建築士の方
2.指定確認検査機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
3.登録住宅性能評価機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
4.住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方

 

 

[2]様式

【 Excel版 】 【 PDF版 】

標準的な工事費用相当額の計算ツールを埋め込んだ様式※はこちら

※ リフォーム促進税制の控除額の基礎となる標準的費用額について、所定の事項を入力することで自動的に計算し、
増改築等工事証明書に反映できる簡易計算ツールです。

簡易計算ツールで入力されたものをそのまま増改築等工事証明書として使うことも可能です。是非ご活用ください。

申請にあたっては、どちらの様式をお使いいただいても差し支えありません。

 

 

[3]発行時に必要な書類

増改築等工事証明書を建築士等が発行するにあたっては、
・登記事項証明書
・改修工事に要した費用の額が確認できる工事請負契約書
・設計図書その他設計に関する書類
・改修にあたり補助金等を受けている場合には、その交付額の確認できる補助金交付決定通知書等

を申請者(消費者の方)にご用意いただき、提出する必要があります。

詳しくはこちら

 

 

[4]作成の手引き
以下の動画にて、増改築等工事証明書の記載方法や、上記の計算ツールの使い方を紹介しています。

  【https://youtu.be/FlBmq8oJ5i8

 

 

[5]よくあるご質問

Q1:すべてのページを記入する必要がありますか。
A:様式にはすべてのリフォームについて記入欄をご用意しておりますが、実際に行った工事や申請したい制度に応じて、
 該当する部分のみ記入していただいて差し支えありません。

(記入例)
[1]住宅ローン  1,2,3,22,23ページ
[2]各種リフォーム(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化、子育て対応)
         
1,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23ページ
[3]買取再販住宅 1,17,18,19,22,23ページ
[4]固定資産税  1,20,21,22,23ページ)

 

Q2:証明年月日とは、いつですか。
A:証明書の発行主体が、当該家屋についての証明を行った日 (証明書作成日)を指します。

 

Q3:証明申請者とは、誰を指していますか。
A:証明申請者は、減税の適用を受ける方(証明書を確定申告にて提出する方)です。
 様式P1の証明申請者の欄には、減税の適用を受ける方のご氏名をご記載ください。

 

Q4:補助金について、交付が決定した額か申請での見込み額か、どちらを記入しますか。
A:原則として、交付が確定した補助金の金額を記入します。
 増改築等工事証明書には、各種補助金の交付決定通知書等に記載されている交付決定額を記載してください。
 また、確定申告の際、増改築等工事証明書とともに、交付された補助金等の金額が明らかな書類等を税務署へ提出する必要があります。

 なお、補助金の交付が確定申告までに決定しない場合に、交付額が判明してから提出するか、現時点でのものを提出すればよいかは税務署の判断となります。詳しくは、お住まいの地域所管の税務署にご相談ください

 

Q5:工事費用は、税抜き・税込みどちらで記入しますか
A:税込みの工事費用をご記入ください。

 

Q6:発行にあたって現地確認が必要ですか。
A:証明書発行前の、工事に関する現場確認などは適宜必要ですが、
 証明書を記入(発行)すること自体に現場確認は必須ではありません。

 

Q7:発行できる者として、「登録された建築士事務所に所属する建築士」とありますが、「登録」とは何ですか。
A:登録とは、建築士法第23条第1項の規定に基づく、「設計業務等を行う場合には一級、二級又は木造建築士事務所を定めて、
 その建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならない」という、この登録を指します。

 建築士事務所の登録を受けている場合には、証明書の各記載欄に
 ・「証明を行った建築士の属する建築士事務所」には、都道府県に建築士事務所として登録した事務所名を
 ・「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別」には、都道府県に建築士事務所として登録した際の区分
  (一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所)

 をご記入ください。

 

Q8:増改築等工事証明書はどの段階で発行すればよいですか。
A:増改築等工事証明書は、工事完了後に発行します。

 

Q9:所得税の控除と、固定資産税の減額を併用する場合、増改築工事等証明書は複数必要ですか。
A:2部必要です。所得税控除の場合は税務署へ、固定資産税の減額の場合は市町村へ、原本をご提出ください。

 

Q10:住宅が共有持分である場合はどのように申請しますか
A:所得税では、申請者名のみが異なる、同じ内容の増改築工事証明書を発行し、減税をお受けになる方それぞれで税務署へ申請します。
(例:ご夫婦共有名義のご自宅で申請される場合、2部必要です)
 固定資産税では、増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書(※耐震リフォームのみ)等を、固定資産税の筆頭者がお住まいの自治体へ申告します。

 

その他、増改築等工事証明書の作成・証明にあたっては、
本ページ下部にございます<増改築等工事証明書>の告示や通達もご参照ください

 

 

 

 

住宅耐震改修証明書

耐震リフォームを行い減税制度の適用を受ける場合には、増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書が必要です。

住宅耐震改修証明書は、地方公共団体の長が発行できます。


(様式)
住宅耐震改修証明書



(記入例)
所得税控除 固定資産税控除

 

 

告示・通達一覧

各種リフォーム促進税制や、本ページに掲載をした各種証明書の、告示や通達を以下に掲載しております。
証明に当たっては、通達もご参照ください。

耐震リフォーム
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税)
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税)
   地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税)


バリアフリーリフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(固定資産税)について


省エネリフォーム
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事)
   対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事)
   対象工事(所得税)について(エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替)
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(固定資産税)について


同居対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について


長期優良住宅化リフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について


子育て対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について


増改築等工事証明書
告示(所得税、固定資産税):増改築等工事証明書について
通達(所得税)      :増改築等工事証明書について
通達(固定資産税)    :増改築等工事証明書について

住宅耐震改修証明書
告示(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
告示(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について
通達(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
通達(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について


ー過去の様式等ー
<耐震リフォーム>
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税) ※掲載なし
   標準的な工事費用相当額について [令和2年1月1日~令和4年12月31日までに工事を完了した場合]
   対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税) ※掲載なし
   地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税) 
※掲載なし

<バリアフリーリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について 

   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和元年12月31日までに居住の用に供した場合]
   対象工事(固定資産税)について ※掲載なし

<省エネリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事) [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合
]
   対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事) [リフォーム後、
令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
   対象工事(固定資産税)について [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]

<同居対応リフォーム>
告示:対象工事について 

   標準的な工事費用相当額について ※掲載なし

<長期優良住宅化リフォーム>
告示:対象工事(所得税)について 

   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、平成29年4月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]

<増改築等工事証明書>
様式:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和4年1月1日~
令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]
   
増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和元年7月31日~令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]

告示:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]

通達:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]

<住宅耐震改修証明書>
様式:住宅耐震改修証明書について [
令和3年12月31日までに工事を完了した場合]
通達住宅耐震改修証明書について(所得税) [令和5年12月31日までに工事を完了した場合]
   住宅耐震改修証明書について(固定資産税) [令和6年3月31日までに工事を完了した場合]

 

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