住宅

住宅リフォームの減税制度において使用する証明書(増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書)

増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書について、様式、解説動画、記載例、告示、通達を掲載しています。

※掲載している様式等は令和8年4月~の最新版です。最新版の様式に記載できない内容がある場合は、ページ下部から、過去の様式等をご参照ください。

 

増改築等工事証明書を発行するにあたって、つぎの点にご注意ください。

  • 減税申請者の方(証明書の発行を依頼される方)が、どの減税制度をご利用予定であるかご確認ください。
    ⇒制度によって記載が必要なページ、箇所が異なります。

  • 行った工事が減税対象であるかご確認ください。事業者向けページ
    ⇒対象外の工事のみ行った場合は、増改築等工事証明書の発行はできません。

減税申請者の方は、以下の期限までに増改築等工事証明書を提出する必要があります。

  • 所得税:控除を受ける年分の確定申告(毎年2月中旬~3月中旬)
    ⇒提出先はお住まいの地域所管の税務署

  • 固定資産税:工事完了後3ヶ月以内
    ⇒提出先はお住まいの市区町村等の固定資産税関係部局
 

証明書を発行する建築士等の方は、上記期限に提出が間に合うよう、証明手続きをお願いいたします。

証明手続きに際して、ご質問の多い事項を以下のページにまとめております。ぜひご参照ください。

よくあるご質問
 
  • 標準的な工事費用相当額の計算方法、補助金の差し引き方法を知りたい
  • 行った工事が対象であるか確かめたい
  • その他、発行方法や必要枚数について

発行主体

増改築等工事証明書は、以下のいずれかに該当する方が発行できます。なお、発行を義務づけているものではありません。

  • 建築士法にもとづく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士の方
  • 指定確認検査機関(に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方)
  • 登録住宅性能評価機関(に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人(に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方)

様式

リフォーム促進税制の申請時に使用する増改築等工事証明書です。
住宅ローン減税(増改築、買取再販住宅)で使用される場合は、こちらに掲載しているものをご使用ください。

 

▼ 工事完了後の居住開始日:2026年4月1日~

証明にあたっては通達に詳細な記載がありますので、適宜ご覧ください。

 

▼ 工事完了後の居住開始日:2024年4月1日~2026年3月31日

証明にあたっては通達に詳細な記載がありますので、適宜ご覧ください。

発行時に必要な書類

増改築等工事証明書を建築士等が発行するにあたって、以下の書類等を申請者(消費者の方等)にご準備いただく必要があります。

  • 改修を行った家屋の登記事項証明書
  • 改修工事に要した費用の額が確認できる工事請負契約書(原本または写しがない場合は、工事費用がわかる領収書、工事前後の写真)
  • 設計図書その他設計に関する書類
  • 改修にあたり補助金等を受けている場合には、その交付額が確認できる補助金交付決定通知書等

作成の手引き

増改築等工事証明書の記載方法や、上記の計算ツールの使い方を動画で紹介しています。https://youtu.be/FlBmq8oJ5i8


 

関連リンク

耐震改修を行い、リフォーム促進税制の適用を受ける場合、増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書のいずれかが必要です。
どちらをご提出いただくかは、減税を申請される方が選択できます。

発行主体

住宅耐震改修証明書は、地方公共団体の長が発行できます。お住まい・家屋の所在する市区町村等へご相談ください。

様式

住宅耐震改修証明【申請】書の様式・記入例です。この申請書を、市区町村の窓口等でご提出ください。

▼ 工事完了後の居住開始日:2026年4月1日~

証明にあたっては通達に詳細な記載がありますので、適宜ご覧ください。

 

▼ 工事完了後の居住開始日:2024年4月1日~2026年3月31日

証明にあたっては通達に詳細な記載がありますので、適宜ご覧ください。

発行時に必要な書類

増改築等工事証明書を建築士等が発行するにあたって、以下の書類等を申請者(消費者の方等)にご準備いただく必要があります。

  • 家屋の所在地及び建築年月日が確認できる書類
    例:登記事項証明書、確認済証、固定資産税の課税証明書、建築年月日が記載された耐震診断書
  • 要件を満たす住宅耐震改修をしたことが確認できる書類
    例:耐震改修工事の設計書や写真、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書
  • 申請者が負担した住宅耐震改修の費用の額が確認できる書類
  • 改修にあたり補助金等を受けている場合には、その額が確認できる交付決定通知書等

関連リンク

告示・通達一覧

各種リフォーム促進税制や、本ページに掲載をした各種証明書の、告示や通達を以下に掲載しております。
証明にあたっては、通達もご参照ください。

耐震リフォーム
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税)
   標準的な工事費用相当額について (R8.12.31まで)
   標準的な工事費用相当額について R8.4.1改正(R9.1.1から施行)
   対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税)
   地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税)


バリアフリーリフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について (R8.12.31まで)
   標準的な工事費用相当額について R8.4.1改正(R9.1.1から施行)
   対象工事(固定資産税)について


省エネリフォーム
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事)
   対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事)
   対象工事(所得税)について(エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替)
   標準的な工事費用相当額について (R8.12.31まで)
   標準的な工事費用相当額について R8.4.1改正(R9.1.1から施行)
   対象工事(固定資産税)について


同居対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について (R8.12.31まで)
   標準的な工事費用相当額について R8.4.1改正(R9.1.1から施行)


長期優良住宅化リフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について (R8.12.31まで)
   標準的な工事費用相当額について R8.4.1改正(R9.1.1から施行)


子育て対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について (R8.12.31まで)
   標準的な工事費用相当額について R8.4.1改正(R9.1.1から施行)


増改築等工事証明書
告示(所得税、固定資産税):増改築等工事証明書について
通達(所得税)      :増改築等工事証明書について
通達(固定資産税)    :増改築等工事証明書について

住宅耐震改修証明書
告示(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
告示(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について
通達(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
通達(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について

令和6(2024)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までの様式・告示・通達

耐震リフォーム
告示:標準的な工事費用相当額について
   対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税)


バリアフリーリフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(固定資産税)について


省エネリフォーム
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事)
   対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事)
   対象工事(所得税)について(エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替)
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(固定資産税)について


同居対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について


長期優良住宅化リフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について


子育て対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について


増改築等工事証明書
告示(所得税、固定資産税):増改築等工事証明書について
通達(所得税)      :増改築等工事証明書について
通達(固定資産税)    :増改築等工事証明書について
様式 Excel版】【標準的な工事費用額の計算ツールを埋め込んだExcel版】【PDF版


住宅耐震改修証明書
告示(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
告示(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について
通達(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
通達(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について
様式        住宅耐震改修証明書

それ以前の様式・告示・通達

<耐震リフォーム>
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税) ※掲載なし
   標準的な工事費用相当額について [令和2年1月1日~令和4年12月31日までに工事を完了した場合]
   対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税) ※掲載なし
   地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税) 
※掲載なし

<バリアフリーリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について 

   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和元年12月31日までに居住の用に供した場合]
   対象工事(固定資産税)について ※掲載なし

<省エネリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事) [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合
]
   対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事) [リフォーム後、
令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
   対象工事(固定資産税)について [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]

<同居対応リフォーム>
告示:対象工事について 

   標準的な工事費用相当額について ※掲載なし

<長期優良住宅化リフォーム>
告示:対象工事(所得税)について 

   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、平成29年4月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]

<増改築等工事証明書>
様式:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和4年1月1日~
令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]
   
増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和元年7月31日~令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]

告示:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]

通達:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]

<住宅耐震改修証明書>
様式:住宅耐震改修証明書について [
令和3年12月31日までに工事を完了した場合]
通達住宅耐震改修証明書について(所得税) [令和5年12月31日までに工事を完了した場合]
   住宅耐震改修証明書について(固定資産税) [令和6年3月31日までに工事を完了した場合]

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