住宅

住宅リフォームの減税制度において使用する証明書(増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書)

※掲載している様式等は最新版です。
最新版の様式に記載できない内容がある場合は、ページ下部から、過去の様式等をご参照ください。

増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書について、様式、解説動画、記載例、告示、通達を掲載しています。

増改築等工事証明書

✔リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)

✔住宅ローン減税(増改築)をご利用になる場合、増改築等工事証明書が必要です

 

耐震リフォームの場合
増改築等工事証明書にかえて、住宅耐震改修証明書(本ページ後半)を発行いただいても差し支えありません。
また、固定資産税の減額を受ける場合にかぎって、登録住宅性能評価機関の発行する住宅性能評価書(工事費用を確認できる書類を添付)でもかまいません。

よくあるご質問はこちらからご覧ください。

 

発行主体


増改築等工事証明書は、以下のいずれかに該当する方が発行できます。

1.登録された建築士事務所に所属する建築士の方
2.指定確認検査機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
3.登録住宅性能評価機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
4.住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方

証明書の発行をご希望の消費者の方は、上記の発行主体に発行を依頼してください。
対応している指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関を公開しております >> こちら

 

 

様式 


 

!発行前に、行ったリフォームが減税制度の対象であるかご確認ください!

工事が対象でない、家屋や申請者の方が要件を満たさない場合、増改築等工事証明書を発行いただいても、減税制度をお使いいただけません。まずは行った工事、お住まいの住宅、申請される方が対象であるかご確認ください。>>こちら
補助金の対象工事との違いや、第1号~第6号工事に該当するか等、よくある質問にも掲載しております。

 

○リフォーム促進税制

 Excel版】  標準的な工事費用額の計算ツールを埋め込んだExcel版      PDF版
※リフォーム促進税制の控除額の基礎となる標準的費用額について、所定事項を入力することで自動的に標準的な工事費用額の合計を計算し、様式に反映します。こちらを増改築等工事証明書として使うことも可能です。ぜひご活用ください!

 リフォーム税制(所得税)の記入例
  ↑省エネ改修、子育て対応改修を想定した記入例です。

 リフォーム税制(所得税・固定資産税を併用するとき)の記入例
  ↑省エネ改修、あわせて行うその他増改築等工事を想定した記入例です。

 

 

○住宅ローン減税(増改築)※償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して増改築等をした場合
  Excel版     住宅ローン減税(増改築)の記入例

 

○買取再販住宅 ※償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して買取再販住宅を取得した場合

  Excel版

 

 

 

発行時に必要となる書類


増改築等工事証明書を建築士等が発行するにあたって、以下の書類を申請者(消費者の方)にご準備いただく必要があります。

・登記事項証明書
・改修工事に要した費用の額が確認できる工事請負契約書
・設計図書その他設計に関する書類
・改修にあたり補助金等を受けている場合には、その交付額が確認できる補助金交付決定通知書等

詳しくはこちら

 


作成の手引き

増改築等工事証明書の記載方法や、上記の計算ツールの使い方を紹介しています。【https://youtu.be/FlBmq8oJ5i8

 

  

 

 

<増改築等工事証明書 最新の告示・通達>
告示(所得税、固定資産税):増改築等工事証明書について
通達(所得税)      :増改築等工事証明書について R7.4.1改正
通達(固定資産税)    :増改築等工事証明書について R7.4.1改正

 

住宅耐震改修証明書

✔耐震リフォームを行い減税制度の適用を受ける場合

増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書が必要です。
住宅耐震改修証明書は、地方公共団体の長が発行できます。
 

よくあるご質問はこちらからご覧ください。標準的な工事費用額は、こちらからご覧ください。


様式 住宅耐震改修証明書

記入例 所得税控除の場合 固定資産税控除の場合

 

最新の告示・通達
告示(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
告示(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について
通達(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について R6.4.1改正
通達(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について R6.4.1改正

 

 

告示・通達一覧

各種リフォーム促進税制や、本ページに掲載をした各種証明書の、告示や通達を以下に掲載しております。
証明に当たっては、通達もご参照ください。

耐震リフォーム
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税)
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税)
   地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税)


バリアフリーリフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(固定資産税)について


省エネリフォーム
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事)
   対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事)
   対象工事(所得税)について(エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替)
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(固定資産税)について


同居対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について


長期優良住宅化リフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について


子育て対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について


増改築等工事証明書
告示(所得税、固定資産税):増改築等工事証明書について
通達(所得税)      :増改築等工事証明書について
通達(固定資産税)    :増改築等工事証明書について

住宅耐震改修証明書
告示(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
告示(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について
通達(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
通達(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について


ー過去の様式等ー
<耐震リフォーム>
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税) ※掲載なし
   標準的な工事費用相当額について [令和2年1月1日~令和4年12月31日までに工事を完了した場合]
   対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税) ※掲載なし
   地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税) 
※掲載なし

<バリアフリーリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について 

   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和元年12月31日までに居住の用に供した場合]
   対象工事(固定資産税)について ※掲載なし

<省エネリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事) [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合
]
   対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事) [リフォーム後、
令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
   対象工事(固定資産税)について [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]

<同居対応リフォーム>
告示:対象工事について 

   標準的な工事費用相当額について ※掲載なし

<長期優良住宅化リフォーム>
告示:対象工事(所得税)について 

   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、平成29年4月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]

<増改築等工事証明書>
様式:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和4年1月1日~
令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]
   
増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和元年7月31日~令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]

告示:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]

通達:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]

<住宅耐震改修証明書>
様式:住宅耐震改修証明書について [
令和3年12月31日までに工事を完了した場合]
通達住宅耐震改修証明書について(所得税) [令和5年12月31日までに工事を完了した場合]
   住宅耐震改修証明書について(固定資産税) [令和6年3月31日までに工事を完了した場合]

 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課
電話 :03-5253-8111

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