住宅

住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画について

リフォーム減税(所得税・固定資産税)、住宅ローン減税(増改築)で必要になる証明書

※ここに掲載している様式等は最新版です。
最新版の様式に記載できない内容等がある場合は、このページの下部「ー過去の様式等ー」をご参照ください。

増改築等工事証明書

リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)、住宅ローン減税(増改築)を利用する場合は、増改築等工事証明書が必要になります。

※耐震リフォームの場合、後述の住宅耐震改修証明書でも可です。

増改築等工事証明書は、次の4つの要件のいずれかに該当する方が発行できます。
1.登録された建築士事務所に所属する建築士の方
2.指定確認検査機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
3.登録住宅性能評価機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
4.住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方

 増改築等工事証明書の様式  通常の様式 Excel版はこちら  PDF版はこちら 
               標準的な工事費用相当額の計算ツールを埋め込んだ様式※はこちら


※ リフォーム促進税制の控除額の基礎となる標準的費用額について、所定の事項を入力することで自動的に計算し、増改築等工事証明書に反映できる簡易計算ツールを公開しております。簡易計算ツールで入力されたものをそのまま増改築等工事証明書として使うことも可能ですので、是非ご活用ください。


以下の動画では、増改築等工事証明書の記載方法や、上記の計算ツールの使い方を紹介しています。

  【https://youtu.be/FlBmq8oJ5i8
 

住宅耐震改修証明書

耐震リフォームを行い減税制度の適用を受ける場合は、増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書が必要になります。

住宅耐震改修証明書は、地方公共団体の長が発行できます。

 住宅耐震改修証明申請書の様式こちら

 

告示・通達一覧

各種リフォーム促進税制や、本ページに掲載をした各種証明書の、告示や通達を以下に掲載しております。
証明に当たっては、通達もご参照ください。

耐震リフォーム
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税)
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税)
   地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税)


バリアフリーリフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(固定資産税)について


省エネリフォーム
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事)
   対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事)
   対象工事(所得税)について(エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替)
   標準的な工事費用相当額について
   対象工事(固定資産税)について


同居対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について


長期優良住宅化リフォーム
告示:対象工事(所得税)について
   標準的な工事費用相当額について


子育て対応リフォーム
告示:対象工事について
   標準的な工事費用相当額について


増改築等工事証明書
告示(所得税、固定資産税):増改築等工事証明書について
通達(所得税)      :増改築等工事証明書について
通達(固定資産税)    :増改築等工事証明書について

住宅耐震改修証明書
告示(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
告示(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について
通達(所得税)  :住宅耐震改修証明申請書について
通達(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について


ー過去の様式等ー
<耐震リフォーム>
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税) ※掲載なし
   標準的な工事費用相当額について [令和2年1月1日~令和4年12月31日までに工事を完了した場合]
   対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税) ※掲載なし
   地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税) 
※掲載なし

<バリアフリーリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について 

   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和元年12月31日までに居住の用に供した場合]
   対象工事(固定資産税)について ※掲載なし

<省エネリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事) [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合
]
   対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事) [リフォーム後、
令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
   対象工事(固定資産税)について [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]

<同居対応リフォーム>
告示:対象工事について 

   標準的な工事費用相当額について ※掲載なし

<長期優良住宅化リフォーム>
告示:対象工事(所得税)について 

   標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、平成29年4月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]

<増改築等工事証明書>
様式:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和4年1月1日~
令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]
   
増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和元年7月31日~令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]

告示:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]

通達:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]

<住宅耐震改修証明書>
様式:住宅耐震改修証明書について [
令和3年12月31日までに工事を完了した場合]
通達住宅耐震改修証明書について(所得税) [令和5年12月31日までに工事を完了した場合]
   住宅耐震改修証明書について(固定資産税) [令和6年3月31日までに工事を完了した場合]

 

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