※掲載している様式等は最新版です。
最新版の様式に記載できない内容等がある場合は、ページ下部「ー過去の様式等ー」をご参照ください。
✔リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)
✔住宅ローン減税(増改築)
をご利用になる場合、増改築等工事証明書が必要です
※耐震リフォーム:住宅耐震改修証明書(本ページ後半)でも可。固定資産税の減額を受ける場合に限り、登録住宅性能評価機関の発行する住宅性能評価書(工事費用を確認できる書類を添付)でも可。
[1]発行主体
増改築等工事証明書は、以下のいずれかに該当する方が発行できます。
1.登録された建築士事務所に所属する建築士の方
2.指定確認検査機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
3.登録住宅性能評価機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
4.住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
[2]様式
標準的な工事費用相当額の計算ツールを埋め込んだ様式※はこちら
※ リフォーム促進税制の控除額の基礎となる標準的費用額について、所定の事項を入力することで自動的に計算し、
増改築等工事証明書に反映します。
こちらに入力されたものをそのまま増改築等工事証明書として使うことも可能です。ぜひご活用ください。
申請にあたっては、どちらの様式をお使いいただいても差し支えありません。
[3]発行時に必要な書類
増改築等工事証明書を建築士等が発行するにあたっては、以下の書類を申請者(消費者の方)にご用意いただく必要があります。
・登記事項証明書
・改修工事に要した費用の額が確認できる工事請負契約書
・設計図書その他設計に関する書類
・改修にあたり補助金等を受けている場合には、その交付額の確認できる補助金交付決定通知書等
詳しくはこちら
増改築等工事証明書の記載方法や、
上記の計算ツールの使い方を紹介しています。【https://youtu.be/FlBmq8oJ5i8】
[5]よくあるご質問
増改築等工事証明書の作成・証明にあたっては、本ページ下部の<増改築等工事証明書>内の告示や通達もご参照ください。
○すべてのページを記入する必要がありますか
様式にはすべてのリフォームについての記入欄をご用意しておりますが、
実際に行った工事や申請したい制度に応じて、該当する部分のみ記入していただいて差し支えありません。
(記入例)
[1]住宅ローン:1,2,3,22,23ページ
[2]各種リフォーム(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化、子育て対応):1,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23ページ
[3]買取再販住宅:1,17,18,19,22,23ページ
[4]固定資産税:1,20,21,22,23ページ)
○証明年月日とはいつですか
証明書の発行主体が、当該家屋についての証明を行った日(証明書を作成した日)です。
○証明申請者とは誰ですか
証明申請者は、減税の適用を受けるかた(証明書を確定申告で提出するかた)です。
様式P1の証明申請者の欄には、減税適用をうける方のご氏名をご記入ください。
○工事費用はどのように記載すればよいですか
税込みの工事費用をご記入ください。
補助金を交付されている場合は、交付決定通知書等に記載されている、交付が確定した補助金の額を記入してください。
○いつ発行すればよいですか
増改築等工事証明書は、工事が完了したあとに発行します。
なお、確定申告や固定資産税の減額申請時に提出する書類ですので、提出の時期までに入手している必要があります。
○何枚発行すればよいですか
所得税の特例控除と、固定資産税の減額措置を併用したい:2部(所得税の控除は税務署へ、固定資産税の減額は市町村等へ提出
住宅が共有持ち分で、複数人で申請したい:減税をお受けになる方の人数分(例 ご夫婦で共有名義のご自宅の場合 2部)
※申請者名のみが異なる、同じ内容の証明書を発行し、減税をお受けになる方それぞれで提出します。
固定資産税は筆頭者の方にてご提出ください。
○マンションの大規模修繕等で、契約者と申請者(減税を受ける方)が一致しないときも発行できますか
工事契約者が管理組合名等であることは差し支えありませんが、増改築等工事証明書は、申告される方(マンション等は、各住戸にお住まいの方々)の人数分をご用意いただきます。
証明申請者の欄には、実際に減税を申請される方のご氏名をご記入ください。
〇工事費用の算出方法(所得税)
( 【標準的な工事費用相当額の合計】 ー 【補助金等の額】 )× 修繕積立金の全体額のうち各住戸が拠出した額の割合
上記の額が、50万円を超える住戸にお住まいの方については、適用の要件を満たすと判断できます。
✔耐震リフォームを行い減税制度の適用を受ける場合
増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書が必要です。住宅耐震改修証明書は、地方公共団体の長が発行できます。
様式 住宅耐震改修証明書
各種リフォーム促進税制や、本ページに掲載をした各種証明書の、告示や通達を以下に掲載しております。
証明に当たっては、通達もご参照ください。
<耐震リフォーム>
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税)
標準的な工事費用相当額について
対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税)
地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税)
<バリアフリーリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について
標準的な工事費用相当額について
対象工事(固定資産税)について
<省エネリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事)
対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事)
対象工事(所得税)について(エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替)
標準的な工事費用相当額について
対象工事(固定資産税)について
<同居対応リフォーム>
告示:対象工事について
標準的な工事費用相当額について
<長期優良住宅化リフォーム>
告示:対象工事(所得税)について
標準的な工事費用相当額について
<子育て対応リフォーム>
告示:対象工事について
標準的な工事費用相当額について
<増改築等工事証明書>
告示(所得税、固定資産税):増改築等工事証明書について
通達(所得税) :増改築等工事証明書について
通達(固定資産税) :増改築等工事証明書について
<住宅耐震改修証明書>
告示(所得税) :住宅耐震改修証明申請書について
告示(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について
通達(所得税) :住宅耐震改修証明申請書について
通達(固定資産税):住宅耐震改修証明申請書について
ー過去の様式等ー
<耐震リフォーム>
告示:対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(所得税) ※掲載なし
標準的な工事費用相当額について [令和2年1月1日~令和4年12月31日までに工事を完了した場合]
対象工事(地震に対する安全性に係る基準)について(固定資産税) ※掲載なし
地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(所得税・固定資産税) ※掲載なし
<バリアフリーリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について
標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和元年12月31日までに居住の用に供した場合]
対象工事(固定資産税)について ※掲載なし
<省エネリフォーム>
告示:対象工事(所得税)について(断熱工事) [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]
対象工事(所得税)について(省エネ設備設置工事) [リフォーム後、令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、令和2年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
対象工事(固定資産税)について [リフォーム後、令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]
<同居対応リフォーム>
告示:対象工事について
標準的な工事費用相当額について ※掲載なし
<長期優良住宅化リフォーム>
告示:対象工事(所得税)について
標準的な工事費用相当額について [リフォーム後、平成29年4月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合]
<増改築等工事証明書>
様式:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和4年1月1日~令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]
増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和元年7月31日~令和3年12月31日までに居住の用に供した場合]
告示:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]
通達:増改築等工事証明書について [リフォーム後、令和5年12月31日までに居住の用に供した場合]
<住宅耐震改修証明書>
様式:住宅耐震改修証明書について [令和3年12月31日までに工事を完了した場合]
通達:住宅耐震改修証明書について(所得税) [令和5年12月31日までに工事を完了した場合]
住宅耐震改修証明書について(固定資産税) [令和6年3月31日までに工事を完了した場合]