建築

建築基準整備促進補助事業 Q&A

平成20年9月2日


問1 募集要領2.2(3)において、「原則として建築研究所との共同研究により実施あるいは建築研究所の技術指導を得て実施する」旨の規定がありますが、個々の調査において、建築研究所は具体的にどのように「共同研究」あるいは「技術指導」を行うのでしょうか。

答1
 応募者は、採択後に建築研究所と個別に協議を行い、建築研究所との「共同研究」あるいは建築研究所の「技術指導」に関する具体的な内容・方法等を決めていただくことになります。
 協議が整った段階で、「共同研究」については共同研究に係る協定を取り交わすことになります。また、「技術指導」については、例えば委員会への委員派遣等に係る所用の手続きを行っていただくことになります。

 建築研究所との「共同研究」に係る協定書及び「技術指導」に係る所用の手続きについては、建築研究所のホームページ(http://www.kenken.go.jp/)を参照してください。



問2 共同研究とした場合、建築研究所との役割分担が決まらないと、経費の積算ができないのではないでしょうか。

答2
 建築研究所との役割分担等は、採択後に個別に協議して決めていただきますので、応募時には、応募者が調査全体を自ら行うものとして積算し、応募書類を提出してください。



問3 共同研究の場合、建築研究所の実験施設の利用を想定してよいでしょうか。また、その際、実験施設の利用に係る経費については、どのように積算すればよいでしょうか。

答3
   共同研究の場合、調査にあたり、建築研究所との協議により、建築研究所の実験施設を利用することは可能です。しかし、建築研究所との役割分担等は、採択後に個別に協議して決めていただきますので、応募時には、応募者が自ら実験施設を手当てして実験を行うものとして積算し、応募書類を提出してください。



問4 採択後の協議により建築研究所の実験施設を利用することになった場合、応募者の調査に要する経費は減ることが想定されますが、その場合の手続きはどのように対応するのでしょうか。

答4
 共同研究の場合、建築研究所の実験施設の利用等により、応募者の調査に要する経費は減ることが想定されますが、減額分を調査の充実に当て、予定額全額を調査に充てることが可能です。



問5 複数の主体が共同で調査の応募を行う場合、どのような手続き等が必要でしょうか。

答5
 複数の主体が共同で調査を行う場合、その構成員の間で契約を締結していただく必要があります。



問6 複数の主体が共同で調査の応募を行う場合、補助金の受け入れ等の手続きはどのようになっているのでしょうか。

答6
 応募書類には、共同で申請する全ての構成員の名称を記載していただくとともに、代表となる者がわかるように記載していただく必要があります。補助金の申請及び交付はこの代表者について行われます。



問7 調査事項の一部だけの調査に応募し、採択を受けることは可能でしょうか。(例えば、1の調査について、1(1)に記載された調査内容だけ応募することは可能でしょうか。)

答7
 そのような応募や採択はできません。調査事項単位で応募していただく必要があり、必要な場合は共同研究者を探していただくことになります。



問8 調査によっては複数年度にわたる場合がありますが、応募書類には、今年度分だけを記載すればよろしいでしょうか。

答8
 ご質問のとおりです。応募書類には今年度分だけをご記載ください。



問9 応募書類の管理技術者等の欄に、外部の大学の先生や建築研究所の研究者を記載してもよろしいでしょうか。

答9
 応募書類の管理技術者等の欄には、申請者以外の方のお名前は記載できません。したがって、外部の大学の先生や建築研究所の研究者を記載することはできません。ただし、外部の大学の先生や技術者と共同で調査を行うこととした場合は、申請者の一部として記載することは可能です。



問10 調査の採択は、いつ頃になるのでしょうか。

答10
 10月中下旬頃を目途と考えております。



問11 補助予定額は、単年度の額のことをいうのか。

答11
 ご質問のとおりです。

お問い合わせ先

国土交通省 住宅局 建築指導課 課長補佐 野坂 和弘
電話 :(03)5253-8111

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