
改正建築士法の施行(平成20年11月28日予定)に伴い、新たに建築士に対して定期講習の受講が義務付けられることとなりました。そして、国土交通大臣は当該定期講習やその他建築士を対象とした法律上の講習の実施を行う講習機関の登録を行い、当該機関が講習を実施することができることとされています。(改正建築士法第10条の22、第22条の3ほか)
そこで、下記のとおり、登録講習機関として登録申請を希望する団体等を対象として、今後の登録手続等について第2回目の説明会(第1回目の説明会は6月9日に実施)を開催しますので、登録を希望される団体等は下記手続(事前予約制とさせていただきます。)によりご参加下さい。
1.日時
平成20年10月14日(火)14:00~(1時間程度)
2.場所
国土交通省2階住宅局会議室
3.内容
登録講習機関申請の手続、必要書類、講習実施方法等の基本的事項についての説明
4.対象
登録講習機関として登録申請を予定している団体等
5.説明会の申込方法
10月8日(水)18:00までに、下記お問い合わせ先に
[1]団体名、[2]部署名、[3]所在地、[4]参加者氏名、[5]連絡先(電話番号、メールアドレス等)
を明記の上、申込願います。(電話又はFAXで申込願います。)
会場の都合上、定員を満たした場合は締め切らせていただきます。
6.当日の取材等について
当日は、登録手続に関する事務的な会議のため非公開とさせていただきます。