自動車輸送統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査(基幹統計である自動車輸送統計を作成するための調査)として、国内で輸送活動を行う自動車を対象に、その輸送量・走行量等を把握することにより、自動車輸送の実態を明らかにし、我が国の経済政策及び交通政策等を策定するための基礎資料を作成することを目的としています。
道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく道路運送調査規則(昭和27年運輸省建設省令第1号)により、自動車の使用者は、自動車による旅客又は貨物の輸送状況を「自動車輸送実績報告書」として使用者の住所を管轄する都道府県(陸運事務所)を経由して毎月運輸本省に提出し、これにより輸送統計を作成していましたが、自動車の激増等により輸送実績を迅速かつ正確に把握するため、昭和35年4月から統計法に基づく指定統計第99号(平成21年4月1日より基幹統計。)として自動車輸送統計調査を開始しました。
その後、昭和39年に営業用バスの全数調査(以下「全数バス調査」という。)を追加、昭和62年に軽自動車の調査対象への追加等を行いました。
平成22年10月より、調査対象から貨物自家用自動車のうち軽自動車及び旅客自家用自動車を除外し、調査方法及び集計方法を変更するとともに、走行キロ及び燃料消費量については、「自動車燃料消費量調査」に移管しました。
平成27年4月より、陸上輸送及び海上輸送の比較可能性の向上を図る観点から品目分類を見直しました。
令和2年4月より、貨物営業用自動車のうち普通自動車は「最大積載量区分別」に、旅客営業用自動車(バス)のうち「乗合」は「一般乗合」及び「高速乗合」に調査を行う等、調査方法及び集計方法を見直し、現在に至っています。
調査対象の範囲 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(道路運送車両法第3条)のうち、国土交通大臣が選定する自動車について調査を実施しています。 なお、貨物自家用自動車のうち軽自動車及び旅客自家用自動車並びに一般の輸送の用に供さない以下の自動車については、調査から除外しています。 ・軽自動車以外の自動車については、登録を受けない自動車 ・軽自動車については、検査対象外自動車 ・駐留軍の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有自動車 ・被けん引車 ・一般の輸送に従事しない特種用途車(消防車、パトカー等) ・二輪車 全数バス調査については、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業(道路運送法第3条)を営む全ての事業所を対象に調査を実施しています。 なお、調査対象の自動車及び事業所であっても、工場構内、駅構内のみの輸送等、公道を使用しない輸送は調査に含みません。 |
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調査対象数 (1)第1号様式(貨物営業用) |
約9,800両 (1、4、7、10月) 約4,900両 (上記以外の月) (母集団数約:143万両) |
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(2)第2号様式(貨物自家用) | 約9,700両 (母集団数:約631万両) | |
(3)第3号様式(全数バス) | 約4,400事業所 (全数調査) | |
(4)第3号様式の2(旅客営業用(一般乗合・高速乗合)) | 約1,000両 (母集団数:約900事業所) | |
(5)第3号様式の3(旅客営業用(貸切)) | 約900両 (母集団数:約3,900事業所) | |
(6)第4号様式(旅客営業用(乗用)) | 約500両 (母集団数:約23万両) |
(1)第1号様式(貨物営業用)
自動車の種類、主な用途、最大積載量、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送貨物の重量、輸送貨物の品目、休車日数等
(2)第2号様式(貨物自家用)
自動車の種類、最大積載量、事業の種類、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送貨物の重量、輸送貨物の品目、休車日数等
(3)第3号様式(全数バス)
輸送人員、走行距離、運行回数、保有車両数 等
(4)第3号様式の2、第3号様式の3(旅客営業用(一般乗合・高速乗合、貸切))
乗車定員、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送人員、休車日数等
(5)第4号様式(旅客営業用(乗用))
乗車定員、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送人員、休車日数等
調査票 | 記入要領 | |
第1号様式 | 第1号様式(貨物営業用)(PDF) | 第1号様式 記入要領(PDF) |
第2号様式 | 第2号様式(貨物自家用)(PDF) | 第2号様式 記入要領(PDF) |
第3号様式 | 第3号様式(全数バス)(PDF) 第3号様式(全数バス)(Excel) |
第3号様式 記入要領(PDF) |
第3号様式の2 | 第3号様式の2(旅客営業用(一般乗合・高速乗合))(PDF) 第3号様式の2(旅客営業用(一般乗合・高速乗合))(Excel) |
第3号様式の2 記入要領(PDF) |
第3号様式の3 | 第3号様式の3(旅客営業用(貸切))(PDF) 第3号様式の3(旅客営業用(貸切))(Excel) |
第3号様式の3 記入要領(PDF) |
第4号様式 | 第4号様式(旅客営業用(乗用))(PDF) | 第4号様式 記入要領(PDF) |
都道府県・品目コード一覧(PDF)
調査経路
国土交通省-民間事業者-報告者
調査票の配布時期・方法
調査開始1週間前頃に郵送にて配布されます。
調査票の提出期限・方法
調査期間満了後15日以内に、郵送又はオンラインにて提出するよう求めています。
オンラインによる調査票の提出についてはこちらを参照してください。
なお、調査票提出期限までに提出がない報告者には、当省が外部委託している民間事業者を通じて郵便又は電話にて督促を行い、調査への協力依頼を行っております。