(1)鉄道
車扱貨物(混載を含む。)及びコンテナ貨物で日本貨物鉄道株式会社が輸送したものを対象とし、 その他の鉄道事業者の輸送分を含みません。
(2)海運
港湾調査規則による港湾の海上移入貨物を対象としますが、仕出港が海上である貨物、 フェリー(自動車航送船)により輸送された 自動車及びその積荷は含みません。
(3)自動車
営業用及び自家用の貨物自動車(霊きゅう車及び自家用軽自動車を除く。)で輸送された 全貨物(フェリーで輸送された自動車の積荷を含む。)を対象としています。