利用にあたっての参考情報

船員労働統計調査を利用するにあたっての参考情報

集計・推計方法

(1)指定船舶(第1号調査)
(2)漁船(第2号調査)
(3)特殊船(第3号調査)

(1)集計方法
ア 指定船舶(第1号調査)
 報酬については、回収された調査票を用途別・トン数階層別に集計し、母集団に復元した推計値を算出した後、平均の算出を行った。ただし、職種別の値については報告値の平均値となっている。
 推計方法の詳細については、「指定船舶(第1号調査)推計方法」を参照ください。

イ 漁船(第2号調査)
 回収された調査票を単純合算し、報酬及び労働時間等については、報告された船員数で除した平均値となっている。
 集計方法の詳細については、「漁船(第2号調査)集計方法」を参照ください。

ウ 特殊船(第3号調査)
 回収された調査票を単純合算し、報酬及び労働時間等については、報告された船員数で除した平均値となっている。
 集計方法の詳細については、「特殊船(第3号調査)集計方法」を参照ください。

(2)集計業務の実施系統
 独立行政法人統計センターにおいて、集計作業を実施

(3)データ処理誤差対応
 非標本誤差のうち、調査票の回答内容を電子化して、これらを集計するまでの段階で発生する「データ処理による誤差」があります。このうち代表的な誤差として、調査票の回答内容を電子化(データ入力)する際に入力作業を行う人間が介在するため、この段階で入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性があります。
 船員労働統計調査では、回収された調査票の内容検査作業終了後、調査票情報の電子化作業及び集計作業は、独立行政法人統計センターへ委託しており、電子化された調査票情報のデータの調査票原票との突き合わせを複数人で確認しております。また、集計システム上において、データのエラーチェック(数値の論理チェック等)を実施するなど、データ処理の正確性に努めています。

(4)異常値・外れ値の対応
 調査票の回答内容について、内容検査要領に基づいて内容を検査し、検査要領の閾値外であること及び独立行政法人統計センターにおけるデータエラーチェックプログラムによりエラーを検知し、回答内容を確認し疑義が生じる場合、報告者へ問合せを行い回答内容の聴取することにより、異常値・外れ値か否かの確認を行っております。

(5)測定誤差の対応
 もともと測定誤差とは、自然科学の分野で、ものの大きさや重さなどを測定する際に発生する誤差のことで、その原因は測定機器の不完全さ、測定者の能力による違い、測定条件の変動などによるものです。 調査の分野でも、測定機器に相当する調査票のデザインや言葉遣いによって回答者が質問を誤解したり懸念したりして事実と異なる記入をした場合の誤差、測定者である調査員の面接の拙さや委託先の質による誤差、測定条件である調査方法(郵送調査か調査員調査かなど)による誤差など様々な測定誤差があります。
 船員労働統計調査では、調査票記入要領の内容をわかりやすい表現とすることを実施しており、これらの測定誤差を
できるだけ減らすよう努めています。

(6)非回答時の対応
 集計対象となる調査項目についてはすべて回答してもらうのが原則ですが、報告者のミスや回答しづらいもの、あるいは意図的に回答を拒否するものなどがあり、必ずしも調査項目がすべて回答されているわけではありません。このような回答漏れによる誤差を「非回答誤差」といい、事前の調査票の工夫や記入要領による丁寧な説明など、また提出後には非回答部分の電話による照会などの方法で、できるだけ減らすように努めなければなりません。
 船員労働統計調査では、非回答を減らすために、次のような方法をとっています。

ア.記入要領での説明
 記入要領では、できるだけ回答漏れをなくすために、各調査項目の文言を簡潔かつ一般的な表現を極力使用しております。

イ.電話による再回答
 調査票回収後に内容検査工程により記入漏れや記入ミスを発見した場合には、報告者に電話にて照会を行い、再回答をお願いしております。

用語の解説

医師 ・・・
船内の衛生管理と医務に関する業務に従事する者のことである。

一般貨物船 ・・・
もっぱら貨物の輸送に従事する船舶であって、専用船及び油送船以外の船舶のことである。

一般船舶 ・・・
漁船及び特殊船(引船、はしけ及び官公署船をいう。)以外の船舶であって、総トン数20トン以上の船舶のことである。

運航士 ・・・
船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第3項に該当する船舶に乗り組み、船舶の運航及び船舶機関の操縦等の業務を行う者のことである。

運搬船 ・・・
漁ろう船が捕獲した漁獲物を氷詰めし、基地まで輸送する船舶のことである。

外航船 ・・・
本邦と本邦以外との航路に従事する船舶のことである。

家族手当 ・・・
船員の給与により生計を維持する者に支払われる手当のことである。

稼働日数 ・・・
調査期間中に船舶が稼働した日数であって、人の乗船又は船積みの開始の時から下船又は陸揚げを終了するまでをいう。なお、人を乗船させ又は貨物を船積みするために空船により運航した場合も含まれる。

官公署船 ・・・
国及び地方公共団体等が保有する船舶のことである。

機関員 ・・・
操機長及び操機手を補佐して、船舶機関の操作に関する諸作業に従事する者のことである。

機関士 ・・・
機関長を補佐して船舶機関の操作に従事する者のことである。

機関長 ・・・
船舶機関の操作に関する責任者のことである。

基本給 ・・・
一定の金額により定期に支払われる報酬のうち基本となるべき固定給のことである。

きまって支給する給与 ・・・
労働協約、就業規則等にあらかじめ定められている支給条件算定方法によって支払われる給与のことである。

漁業日数 ・・・
当該漁業に操業期間の定めがある場合はその延日数を、また、期間の定めのない場合は出漁した延日数である。なお、この日数には、短期間の休業(1か月未満)、出漁準備、漁獲物の水揚げに要した日数も含まれる。

漁船 ・・・
漁船法(昭和25年法律第178号)の規程により漁船登録をしているもののうち、総トン数20トン以上の船舶のことである。

漁ろう船 ・・・
漁獲物を捕獲する船舶のことである。

漁ろう長 ・・・
漁船に限り存在する職種で、漁ろう作業に関する操業上の最高責任者のことである。

経験年数   ・・・
当該職種に従事する船員が船員となってからの平均の経験年数である。

兼業船 ・・・
1年を通じ、複数の漁業種類を操業する漁船のことである。

現金給与額 ・・・ 「きまって支給される給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。

航海回数   ・・・
出航準備から漁獲物の水揚げまでを1航海とし、当該漁業に従事している期間における延べ航海回数である。

航海士 ・・・ 船長を補佐して船舶の運航に従事する者のことである。

航海日数   ・・・
当該漁業に従事するため航海した延日数であって、1航海日数とは、出航準備から漁獲物の水揚げ終了までの日数をいう。なお、1日とは0時から24時までとし、夕方出港翌日朝帰港の場合も1日としている。

航海日当 ・・・
労働協約、就業規則等に定められたものであって、乗船中の乗組員に対しその職務・基本給・航海区域等によって支払われる旅費的性格の手当のことである。

甲板員 ・・・
甲板長及び甲板手を補佐して、船舶運航上の諸作業に従事する者のことである。

甲板手 ・・・
甲板長を補佐して、船舶運航上の諸作業に従事する者のことである。

甲板長 ・・・
甲板部員の長のことで、船長、漁ろう長及び航海士の指揮を受け、船舶運航上の諸作業及び漁ろう作業に従事する。

固定給制   ・・・
水揚げ高の多少にかかわりなく、あらかじめ定められた一定額の報酬が支払われる制度のことである。

固定給と歩合給制 ・・・
支払われる報酬額のうち、あらかじめ定められた一定額の報酬と水揚げ高の多少により分配額が左右される歩合報酬とで構成されるものである。

時間外及び保障休日労働時間 ・・・
船員法、労働協約、就業規則等に定められた所定労働時間を超えて、又は保障休日において労働し、割増手当の対象となった労働時間である。

時間内労働時間 ・・・
船員法に規定されている労働協約、就業規則等において定められた所定内労働時間である。

司ちゅう長 ・・・
乗組員に対する船内食料等に関する責任者である。

自動車航送船 ・・・
自動車及びその運転者並びに当該自動車の乗客を含む同乗者又は当該自動車の積載貨物等をあわせて輸送する構造を有する船舶のことである。

事務員 ・・・
事務長を補佐して、船内の経理、事務等の作業に従事する者のことである。

事務長 ・・・
船内の事務部を統括する責任者のことである。

職員 ・・・
航海士、機関長、機関士、通信長、通信士、運航士、事務長、事務員、医師及びこれらの者と同等の待遇を受ける者のことである。

職務手当 ・・・
船長・機関長・機関部・衛生管理者等その職務に就労することによって支払われる手当のことである。

食料金 ・・・
船員法第80条の規程に基づき、乗組員に対し、支給した船内食料に相当する金額である。

専業船 ・・・
1年を通じ、同じ漁業種類のみを操業する漁船のことである。

船長 ・・・
海上運航の安全保持のための最高責任者であり、同時に船舶の運航の直接の任に当たり、船長の職務としての義務及び権限については、船員法、海商法及び船舶安全法などの海事関係法規によって定められている者のことである。

船舶技士 ・・・
船舶職員法第2条第3項に該当する船舶(近代化船)に乗り組み、船長、航海士、機関長、機関士及び運航士の指揮を受け、船舶の運航及び船舶機関の操作等の業務を行う者のことである。

船舶船員 ・・・
船舶に乗り組む船員のことである。

全歩合給制 ・・・
いわゆる出来高払い(能率給)と称するもので、水揚げ高の多少により、配分される報酬の額が左右される制度のことである。

専用船 ・・・
もっぱら特定の種類の貨物の輸送に適した構造を有する船舶であって、油送船以外の船舶のことである。

操機手 ・・・
操機長を補佐して、船舶機関の操作に関する諸作業に従事する者のことである。

操機長 ・・・
機関部員の長であって、機関長及び機関士の指揮を受け、船舶機関の操作に関する諸作業に従事する。

その他の機関部部員 ・・・
操機長を補佐して、船舶機関の操作に関する諸作業に従事する者のことである。

その他の甲板部部員 ・・・
甲板長を補佐して、船舶運航上の諸作業及び漁ろう作業に従事する者のことである。

その他の司ちゅう部部員 ・・・
司ちゅう長を補佐して、食事等の作業に従事する者のことである。

調司員 ・・・
司ちゅう長及び調司手を補佐して、食事等の作業に従事する者のことである。

調司手 ・・・
司ちゅう長を補佐して、食事等の作業に従事する者のことである。

通信士 ・・・
通信長を補佐して無線電信関係の機器で外部との通信、気象通報などの職務に従事する者のことである。

通信長 ・・・ 無線電信の操作に関する責任者のことである。

定期払いを要する報酬 ・・・
毎月1回以上、一定の期日に支払われる基本給及びその他の手当のことである。

特殊船 ・・・
引船、はしけ及び官公署が所有する船舶であって、総トン数20トン以上の船舶のことである。

特別に支払われた給与(報酬) ・・・
定期払いを要する報酬、割増手当、夜間割増及び航海日当以外の給与のことで、予期しない事由に基づき支払われる災害の一時金等、支給条件はあらかじめ確定されているが支給事由の発生が不確定な結婚手当、退職手当等、また算定の基礎となる期間が1か月を超える夏期手当・年末手当等が該当する。

内航船 ・・・
船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にある航路に従事する船舶のことである。

はしけ ・・・
自航能力を有せず、もっぱら引船により曳航されるものである。

引船 ・・・
大型船舶の離着岸、自航能力の有しないはしけ、またはいかだ等を曳航する船舶のことである。

歩合給 ・・・
雇用契約に基づき、水揚げ高の多少に応じて支払われる報酬のことである。

部員 ・・・
職員以外のすべての者のことである。

報酬 ・・・
調査期間中において、乗組員に対し労働の対価として支払われた基本給及びその他の手当であって、税金、船員保険等を差し引く以前のものをいう。

報酬の支払形態 ・・・
給与あるいは歩合等を配分する際、基準となるべき船員にかかる報酬の支払形態をいう。

捕鯨船 ・・・
鯨を捕獲する船舶のことである。

母船 ・・・
所属漁ろう船が捕獲した漁獲物を船内において冷蔵保存及び缶詰等の製品に加工する設備を有する船舶のことである。

持代(歩)数 ・・・
歩合給制において、各職種ごと、又は個人ごとに定められている賃金の配分基準(持代)のことである。

夜間割増 ・・・
労働協約、就業規則等に定められた夜間割増に該当する時間に労働した場合に対して支払われた手当のことである。

油送船 ・・・
もっぱら油類の輸送に従事する船舶のことである。

油送船手当 ・・・
油送船により油類を運送する際支払われる手当のことである。

陸上労働者 ・・・
船員以外の労働者のことである。

旅客船 ・・・ 旅客定員13名以上を有する船舶であって、もっぱら人の運送に従事する船舶のことである。

冷凍船 ・・・
冷凍設備を有する船舶であって、漁ろう船が捕獲した漁獲物を当該冷凍庫に保管し、基地まで輸送する運搬船の一種である。

労働時間 ・・・
船員が調査期間中に労働をした時間である。

割増手当 ・・・
船員法、労働協約、就業規則等に定められた所定労働時間を超えた労働時間及び保障休日における労働時間に対して支払われた手当のことである。なお、夜間割増は含まない。


〈平成18年までの漁業種類〉

いか釣り漁業 ・・・
釣具を使用していかを漁獲する漁業のことである。

以西底びき網漁業 ・・・
黄海・東シナ海を漁場とする底引き網を使用して漁獲する漁業のことである。

一そうびき沖合底びき網漁業 ・・・
日本近海において、1隻の漁船によって底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。

一そうまきあぐり巾着網漁業 ・・・
漁船1隻でまき網(網すそに締環を有する網具)を使用して、魚群をまき、漁獲する漁業のことである。

いわし流網漁船 ・・・
流網(刺網の一種)を使用して、いわしを漁獲する漁業のことである。

外地陸揚まぐろはえなわ漁業 ・・・
はえ縄(幹縄に多数の枝縄をつけ、枝縄の先端に釣針を結着させた釣具)を使用して、まぐろを漁獲する漁業であるが、漁獲したまぐろを日本以外の国に陸揚げするものである。

かつお一本釣漁業 ・・・
釣竿を使用して、かつおを漁獲する漁業のことである。

近海捕鯨漁業 ・・・
日本本土を基地として、日本近海を漁場とする捕鯨漁業のことである。

さけ・ます流網漁業 ・・・
流網を使用して、さけ又はますを漁獲する漁業のことである。

さけ・ますはえなわ漁業 ・・・
はえ縄を使用して、さけ又はますを漁獲する漁業のことである。

さばはね釣漁業 ・・・
集魚灯と撒き餌を用いて、さばの魚群を海面近くに浮かせ、釣竿を使用してひっかけるように釣り上げる漁業のことである。

さんま棒受網漁業 ・・・
集魚灯を用いて、棒受網(敷網の一種)を使用して、さんまを漁獲する漁業のことである。

真珠貝採取漁業 ・・・
天然あるいは養殖した真珠貝を採取する漁業のことである。

すけそうはえなわ漁業   ・・・
はえ縄を使用して、すけそうだらを漁獲する漁業のことである。

その他の漁業   ・・・
捕鯨漁業、トロール漁業、底びき網漁業、まき網漁業、さんま棒受網漁業、敷網漁業、流網漁業、母船式漁業、刺網漁業、釣漁業、はえなわ漁業、真珠貝採取漁業以外の漁業のことである。(かにかご漁業、漬漁業、漁獲物運搬、海洋観測)

その他の刺網漁業 ・・・
いわし・にしん・さけ・ます流網、母船式かに・さけ・ます漁業以外の刺網(漁獲目的で水産動物が遊泳通過する場所に遮断するように網を張り、網目に刺させたり絡ませたりして漁獲する網具)を使用して漁獲する漁業のことである。

その他のさば釣り漁業   ・・・
さばはね釣り以外の方法により、さばを釣る漁業のことである。

その他の敷網漁業 ・・・
敷網(方形、円形、みの状または袋状等の網具)を海中に敷設し、引き上げて漁獲する漁業のことである。さんま棒受網漁業を除く。

その他の底びき網漁業 ・・・
トロール漁業、以西底びき網漁業、沖合底びき網漁業以外の、底引き網を使用して漁獲する漁業のことである。

その他の釣漁業 ・・・
かつお一本釣り、さば釣、いか釣、はえなわ漁業以外の釣具を使用して漁獲する漁業のことである。

その他のはえなわ漁業 ・・・
まぐろ・すけそう・さけ・ますはえなわ以外の、はえ縄を使用して漁獲する漁業のことである。

その他のまき網漁業 ・・・
1そうまき及び2そうまきのいづれにも分類されない、まき網を使用して漁獲する漁業のことである。

その他のまぐろはえなわ漁業 ・・・
母船式まぐろはえなわ及び外地陸揚まぐろはえなわ以外の、はえ縄を使用して、まぐろを漁獲する漁業のことである。

とう載母船式まぐろはえなわ漁業 ・・・
2・3隻の漁艇を搭載できる母船式漁業であって、はえ縄を使用して、まぐろを漁獲する漁業のことである。

トロール漁業 ・・・
びき網の一種であるトロール網を使用して、海底をひき回すことにより漁獲する遠洋漁業のことである。

南氷洋捕鯨漁業 ・・・
南氷洋水域(南緯40度以南)を漁場とし、もりづつを使用して鯨をとる母船式漁業のことである。

にしん流網漁業 ・・・
流網を使用して、にしんを漁獲する漁業のことである。

二そうびき沖合底びき網漁業 ・・・
日本近海において、2隻の漁船によって底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。

二そうまきあぐり巾着網漁業 ・・・
漁船2隻でまき網を使用して、魚群をまき、漁獲する漁業のことである。

北洋捕鯨漁業 ・・・
北太平洋水域(北緯45度以北の太平洋(ベーリング海を含む))を漁場とし、もりづつを使用して鯨をとる母船式漁業のことである。

母船式かに漁業 ・・・
母船式漁業であって、刺網を使用して、かにを漁獲する漁業のことである。

母船式さけ・ます漁業 ・・・
母船式漁業であって、流網を使用して、さけ又はますを漁獲する漁業のことである。

母船式底びき網漁業 ・・・
母船式漁業であって、底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。

母船式まぐろはえなわ漁業 ・・・
母船式漁業であって、はえ縄を使用して、まぐろを漁獲する漁業のことである。


〈平成19年からの漁業種類〉

小型捕鯨漁業 ・・・
漁船により、もりづつを使用してミンククジラ又は歯くじら(マッコウクジラを除く。)を漁獲する漁業のことである。

刺網漁業(かじき等流し網) ・・・
流し網(刺網の一種)を使用してかじき、かつお又はまぐろを漁獲する漁業のことである。

刺網漁業(さけ・ます流し網) ・・・
流し網を使用して、さけ又はますを漁獲する漁業のことである。

刺網漁業(その他の刺(流し)網) ・・・
刺網漁業(さけ・ます流し網)、刺網漁業(かじき等流し網)以外の刺網(漁獲目的で水産動物が遊泳通過する場所に遮断するように網を張り、網目に刺させたり絡ませたりして漁獲する網具)又は流し網を使用して漁獲する漁業のことである。

敷網漁業(さんま棒受網) ・・・
集魚灯を用いて、棒受網(敷網の一種)を使用して、さんまを漁獲する漁業のことである。

敷網漁業(その他の敷網) ・・・
さんま棒受網漁業以外の敷網(方形、円形、みの状または袋状等の網具)を海中に敷設し、引き上げて漁獲する漁業のことである。

底びき網漁業(以西底びき網) ・・・
黄海・東シナ海を漁場とする底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。

底びき網漁業(遠洋底びき網) ・・・
以西底びき網漁業及び沖合底びき網漁業以外の底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。トロール漁業を含む。

底びき網漁業(沖合底びき網) ・・・
日本近海において、1隻又は2隻の漁船によって底びき網を使用して漁獲する漁業のことである。

その他の漁業 ・・・
捕鯨漁業、底びき網漁業、まき網漁業、敷網漁業、刺網漁業、釣漁業、はえ縄漁業以外の漁業のことである。(かにかご漁業、たこつぼ漁業、真珠貝採取漁業等)

釣漁業(いか釣) ・・・
釣具を使用していかを漁獲する漁業のことである。

釣漁業(かつお一本釣) ・・・
はえ縄以外の釣具を使用してかつお又はまぐろを漁獲する漁業のことである。

釣漁業(さば釣) ・・・
釣具により、さばを漁獲する漁業のことである。

釣漁業(その他の釣) ・・・
かつお一本釣、さば釣、いか釣、はえ縄以外の釣具を使用して漁獲する漁業のことである。

はえ縄漁業(その他のはえ縄) ・・・
はえ縄(幹縄に多数の枝縄を付け、枝縄の先端に釣針を結着させた釣具)を使用してまぐろ、かじき又はさめ以外を漁獲する漁業のことである。

はえ縄漁業(まぐろはえ縄) ・・・
はえ縄を使用して、まぐろ、かじき又はさめを漁獲する漁業のことである。

まき網漁業(大中型まき網) ・・・
総トン数40トン以上の漁船でまき網(大きな網で円を描いて引き、魚を包囲して引き上げる)を使用して漁獲する漁業のことである。

まき網漁業(中小型まき網) ・・・
まき網漁業(大中型まき網)以外のまき網を使用して漁獲する漁業のことである。

利用上の注意

○一般船舶の(詳細)調査、特殊船調査

 1.調査船舶の隻数、総トン数及び調査船員数は、報告数値の合計値です。
 2.調査船舶の稼働日数は、報告数値の合計を調査船員数で除した算術平均値です。
 3.食料金、年齢、経験年数、月間総労働時間、年間取得休日数及び家族手当の対象人数は、報告数値の合計を調査船員数で
   除した算術平均値です。
 4.家族手当(金額)は、報告数値の合計を家族手当の対象人数数で除した算術平均値です。
 5.きまって支給する給与(家族手当を除く)、特別に支払われた報酬、航海日当及びその他の手当は、報告数値を母集団に復元し算出した推計値です。

○一般船舶の簡略調査(平成18年調査まで)

 1.調査船舶の隻数、総トン数及び調査船員数は、報告数値の合計値です。
 2.調査船舶の稼働日数は、報告数値の合計を調査船員数で除した算術平均値です。
 3.食料金及び月間総労働時間は、報告数値の合計を調査船員数で除した算術平均値です。

○漁船調査

 1.調査隻数は、報告数値の合計値です。
 2.総トン数、漁業日数、航海日数及び航海回数は、報告数値の合計を調査隻数で除した算術平均値です。
 3.最多乗組員数及び最小乗組員数は、漁業期間中に乗組員が最も多かった航海と最も少なかった航海における乗組員数を調査隻数で除した算術平均値です。
 4.1日当たり水揚高及び1日当たり報酬支払額は、報告数値の合計を漁業日数で除した1日当たりの算術平均値です。
 5.船舶別の水揚げに占める報酬の割合は、1隻ごとの水揚げ高に占める報酬の割合を算出しその合計を調査隻数で除した算術平均値です。
 6.持代(歩)数1.0の乗組員(固定給制は甲板員)の1人1か月平均報酬額は、報告数値の合計を漁業日数で除し、1日当たりの平均報酬額を算出し、それに30日を乗じた推計値です。
 7.職種別の持代(歩)数及び基本給は、報告数値の合計を調査人員で除した算術平均値です。
 8.最低保障額は、最低保障額の報告があったものの合計を調査人員で除した算術平均値です。
 9.かつお一本釣漁業及びまぐろはえ縄漁業については、トン数階層別に集計を行っています。
 10.第2表及び第3表中の都道府県別の「計」は、「全歩合給制、固定給制及び固定給と歩合給の併用制」をまとめたものです。
 11.「・・」は秘密保護上公表しないもの、「-」は該当数値のないものを表しています。

利活用事例

(1)国や地方公共団体での利活用例
 ・船員の労働条件の改善、給与・福利厚生等に係る船員の労働行政を遂行するための基礎資料
 ・船員の最低賃金額改定の検討のための指標となる基礎資料

(2)民間分野での利活用例
 ・業界団体において、船員の労働条件などの現状を把握・分析するための基礎資料
 ・船舶所有事業所等における賃金決定の検討、労使交渉時における検討資料

その他

●船員労働統計母集団等調査
 「船員労働統計母集団等調査票(船舶調査・事業者調査)」をダウンロードすることができます。

船員労働統計予備調査
 「船員労働統計予備調査票」をダウンロードすることができます。
 
平成25年度 船員労働統計母集団調査
   
●他の統計調査との関係
 本調査は「調査の対象」で記載しているとおり、船員を対象にしています。本調査の対象とならない陸上労働者に係る給与等については、毎月勤労統計調査や賃金構造基本統計調査(いずれも厚生労働省実施の基幹統計調査)により把握されているため、そちらを参照して下さい。
 ※本調査と類似する統計数値の比較として、「船員労働者(内・外航船別)と陸上労働者(主な産業別)のきまって支給する1人1か月あたり平均報酬額の比較表」を掲載します。
 毎月勤労統計調査(全国調査、地方調査)
 毎月勤労統計調査(特別調査)
 賃金構造基本統計調査(全国)
 賃金構造基本統計調査(初任給)

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室
電話 :03-5253-8111(内線28-746)

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