交通関係統計資料

トラック輸送情報

用語の解説

一般貨物  トラック輸送情報における「一般貨物」とは、一般貨物自動車運送事業(他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。)及び特定貨物自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。)により輸送された貨物のことをいう。
特別積合せ貨物  トラック輸送情報における「特別積合せ貨物」とは、特別積合せ貨物運送(一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。)により輸送された貨物のことをいう。
 なお、トラック輸送情報における「一般貨物」には、この「特別積合せ貨物運送」分は含めていない。
宅配便  一般貨物自動車運送事業の特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる貨物の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、内航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送のいずれか又はこれらを組み合わせて利用する運送であって、重量30kg以下の一口一個の貨物を特別な名称を付して運送した貨物である

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