第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度等について定めることにより、小型船舶の所有者の利便性の向上を図り、もって小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「小型船舶」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)であって、次に掲げる船舶以外のものをいう。 一 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船 二 ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶
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