第二章 登録及び測度 (登録の一般的効力) 第三条 小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 第四条 登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 (原簿) 第五条 原簿は、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。 (新規登録及び測度) 第六条 登録を受けていない小型船舶の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、新規登録の申請をし、かつ、当該船舶を提示しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度(以下「測度」という。)を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規登録を行わなければならない。 一 船舶の種類 二 船籍港 三 船舶の長さ、幅及び深さ 四 総トン数 五 船体識別番号 六 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式 七 所有者の氏名又は名称及び住所 八 登録年月日 (登録事項の通知) 第七条 国土交通大臣は、新規登録を行ったときは、申請者に対し、登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 (船舶番号の表示の義務) 第八条 小型船舶の所有者は、前条の規定により船舶番号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該船舶に当該船舶番号を表示しなければならない。 (変更登録) 第九条 新規登録を受けた小型船舶(以下「登録小型船舶」という。)について第六条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があった場合(次条の規定による移転登録又は第十二条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。)には、その所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、変更登録の申請をし、かつ、同項第二号又は第七号に掲げる事項のみの変更の場合を除き、当該船舶を提示しなければならない。 2 国土交通大臣は、変更登録の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、測度(第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の場合に限る。)及び変更登録を行わなければならない。 3 第七条の規定は、変更登録を行った場合について準用する。 (移転登録) 第十条 登録小型船舶について所有者の変更があった場合には、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、移転登録の申請をしなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、移転登録を行わなければならない。 3 第七条の規定は、移転登録を行った場合について準用する。 (船舶番号の変更) 第十一条 国土交通大臣は、前二条の申請があった場合その他の場合において、登録小型船舶についてその船舶番号が第六条第二項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その船舶番号を変更するものとする。 2 第七条及び第八条の規定は、船舶番号を変更した場合について準用する。 (抹消登録) 第十二条 登録小型船舶の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣に対し、抹消登録の申請をしなければならない。 一 当該船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 二 当該船舶の存否が三箇月間不明になったとき。 三 当該船舶が小型船舶でなくなったとき。 2 国土交通大臣は、前項の事由があると認める場合において、当該船舶の所有者が抹消登録の申請をしないときは、その定める七日以上の期間において、これをなすべきことを催告しなければならない。 3 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、当該船舶の所有者が正当な理由がないのに抹消登録の申請をしないときは、抹消登録を行い、その旨を当該所有者に国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 4 第十条第二項の規定は、抹消登録の申請があった場合について準用する。 (原簿の記録等の保存) 第十三条 抹消登録を行った小型船舶に係る原簿の記録は、当該抹消登録を行った日から十年間保存しなければならない。 2 小型船舶の登録に係る申請書及び第十九条第一項に規定する譲渡証明書その他の添付書類は、当該申請があった日から五年間保存しなければならない。 (登録事項証明書等) 第十四条 何人も、国土交通大臣に対し、原簿の謄本若しくは抄本又は原簿のうち磁気ディスクをもって調製された部分に記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項証明書等」という。)の交付を請求することができる。 (製造業者による船体識別番号等の打刻) 第十五条 小型船舶又はその船体若しくはその推進機関(以下「小型船舶等」という。)の製造を業とする者(以下「製造業者」という。)以外の者は、船体識別番号又は推進機関の型式(以下「船体識別番号等」という。)を打刻してはならない。 2 製造業者が船体識別番号等を打刻しようとするときは、打刻する船体識別番号等、打刻の方法その他の国土交通省令で定める事項についてあらかじめ国土交通大臣に届け出て、その届け出たところに従い、これをしなければならない。 3 国土交通大臣は、前項の届出に係る事項が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。 (輸入小型船舶の打刻の届出等) 第十六条 小型船舶等の輸入を業とする者(以下「輸入業者」という。)は、小型船舶等を輸入したときは、輸入した日から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その船体識別番号等、打刻の状況その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 小型船舶等の輸入の実績等を勘案して国土交通大臣が指定する輸入業者は、前条第一項の規定にかかわらず、輸入した小型船舶等に船体識別番号等の打刻がない場合その他国土交通省令で定める場合に限り、これに船体識別番号等の打刻を行うことができる。 3 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による船体識別番号等の打刻について準用する。 (打刻の塗抹等の禁止) 第十七条 何人も、船体識別番号等の打刻を塗抹し、その他船体識別番号等の識別を困難にする行為をしてはならない。ただし、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において国土交通大臣の許可を受けたとき、又は次条の規定により打刻を塗抹すべき旨の命令を受けたときは、この限りでない。 (職権による打刻等) 第十八条 国土交通大臣は、小型船舶が次の各号のいずれかに該当するときは、当該船舶の所有者に対し、船体識別番号等の打刻を受け、若しくはその打刻を塗抹すべきことを命じ、又は自ら船体識別番号等を打刻し、若しくはその打刻を塗抹することができる。 一 船体識別番号等の打刻を有しないとき。 二 船体識別番号等の打刻が他の小型船舶の船体識別番号等の打刻と同一のものであるとき。 三 船体識別番号等の打刻が識別困難なものであるとき。 (譲渡証明書) 第十九条 小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を譲渡した旨及び次に掲げる事項を記載した書面(以下「譲渡証明書」という。)を譲受人に交付しなければならない。 一 譲渡の年月日 二 船体識別番号 三 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式 四 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 2 譲渡証明書は、譲渡に係る小型船舶一隻につき、二通以上交付してはならない。 3 小型船舶を譲渡する者は、当該船舶に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。 4 譲受人は、新規登録又は移転登録の申請をする場合には、申請書に譲渡証明書(前項の規定により交付されたものを含む。)を添付しなければならない。 5 譲渡証明書に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 (政令への委任) 第二十条 登録の回復、登録の更正その他登録に関し必要な事項は、政令で定める。
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